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障がい者の日常生活を便利にするために

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

補装具の交付・修理

身体障がい者(児)、または難病患者等の身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具の交付、修理、借受けの費用支給を行っています。補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障がい者更生相談所の判定が必要な場合があります。また、世帯の課税状況により一部の費用負担または費用支給の対象外となることがあります。

〈申請手続きについて〉
 次の書類等をそろえて福祉課へ申請してください。
  ●身体障害者手帳 または 難病患者であることを証明するもの(受給者証等)
  ●補装具費支給申請書 [PDFファイル/114KB]  ※役場福祉課にも置いています。
  ●医師の意見書、処方箋(補装具ごとに様式が異なります。身体障害者福祉法第15条指定医の作成によるもの。)
    ※様式は福岡県ホームページからも入手できます。補装具支給に係る意見書等<外部リンク>(←福岡県ホームページ 別ウインドウで開きます)
  ●見積書
  ●マイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カード及びマイナンバーの記載がある住民票)
  ●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

○補装具の種類及び対象者 

障害種別 補装具
視覚 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚 補聴器
心臓 ・ 呼吸器 車いす、電動いす
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、歩行補助つえ、歩行器、車いす、電動車いす

肢体不自由かつ

言語機能障がい

重度障害者用意思伝達装置

※介護保険法の対象者で既製品で対応可能となる場合は、介護保険でのサービスが優先されます。

 詳しいことは、福祉課

 

日常生活用具の給付

在宅の障がい者、障がい児または難病患者等に対して、日常生活の利便のために障害等級などに応じて日常生活用具の給付や貸与があります。世帯の課税状況により費用負担があります。

 

〈申請手続きについて〉
 次の書類等をそろえて福祉課へ申請してください。
  ●身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳または難病患者であることを証明するもの(受給者証等) 
  ●日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/124KB]
  ●見積書 ※意見書が必要になる場合もあります。

 ○日常生活用具の種類及び対象者

 【身体障がい者(児)・知的障がい者(児)・精神障がい者(児)、難病患者等】

  日常生活用具対象者・種目一覧表 [PDFファイル/217KB]

 

  詳しいことは、福祉課

 

郵便による不在者投票

 障がい者のために「郵便による不在者投票」の制度があります。両下肢、体幹または移動機能の障害で1・2級、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう、直腸、小腸機能)または免疫機能障害で1~3級の方が対象です。
 詳しいことは、志免町役場選挙管理委員会

 

外出支援サービス

  通院または入退院、施設の入退所などの際に、一般の交通機関を利用することが困難な障がい者(下肢障がい1・2級)に対して、リフト付自動車で自宅と目的地との間を移送します。利用回数は1月につき4回を限度としています。(片道30キロ以内)

〈申請手続きについて〉
  ●申請書
  ●身体障害者手帳

  ※利用のために別途調査が必要となります。

  詳しいことは、福祉課

 

NHK放送受信料の減免

 

◎全額免除

・ 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方がいる市町村民税非課税世帯

◎半額免除

・ 視覚または聴覚障害者の方が世帯主かつ受信契約者の場合

・身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の方が世帯主かつ受信契約者の場合

 〈手続きに必要なもの〉
  ●身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  ●印鑑

 

県営住宅の申込から住宅決定における障がい者優遇措置

 県営住宅の申込から住宅決定において、障がい者に対する優遇措置があります。

≪一般住宅、単身入居可能住宅≫

〈入居申込時〉
 ●
現在公営住宅に入居中の方も申込可能(原則、市町村営住宅から県営住宅への入居は不可。)
 ●単身者の申込可能(戦傷病者、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1~B2、精神障害者保健福祉手帳1~3級)
 ●抽選時の倍率優遇措置(戦傷病者、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1~B1、精神障害者保健福祉手帳1~2級)

〈入居資格審査時〉
 ●入居が可能となる収入基準が広い(裁量世帯となる)

〈住宅の決定時〉
 ●
当選後、身体障害者手帳を有し、階段の昇降に支障がある方はあっせん順位を優先する。

 

≪車いす住宅≫
●常時車いすを使用しなければならない身体障がい者がいる世帯のみ申込可能(単身での入居は不可)

 ※県営住宅では、単身入居可能住宅として設定している住宅以外は同居の親族を有することが原則となります。
  そのため、車いす住宅も単身での入居はできません。同居者が障がい者の介護をすることを要件とはしておりません。

   お問い合わせ先 福岡県住宅供給公社 県営住宅管理部 管理課 092-781-8029

 


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