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高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新 <外部リンク>

 介護保険法の改正により、平成29年11月に支払われる高額介護(予防)サービス費(平成29年8月サービス利用分)の算定から、市町村民税の課税世帯にいる方の利用者負担上限月額が37,200円から44,000円に引き上げられます。

高額介護サービス費とは?

 介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

 それぞれの負担の上限額は次のとおりです。

高額介護の月の負担上限額表

年額の上限額を設ける負担軽減措置があります。

 長期に渡り、介護保険サービスを利用されている方に配慮し、65歳以上のすべての方の負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12月)の上限額が設けられます。ただし、この措置は平成29年8月から3年間です。

【年間上限額の適用例】

年間上限額の適用例のイメージ

※利用者負担割合とは?

 利用者が介護保険サービスを利用する際の費用の負担割合です。通常は、サービス費の1割負担ですが、次の(1)から(4)のすべてに該当する方は、介護保険サービスを利用する際の負担割合が2割になります。
(1)65歳以上の方
(2)市区町村民税を課税されている方
(3)ご本人の合計所得金額が160万円以上の方(年金収入のみの場合、年金収入が280万円以上)
(4)同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」が次のどちらかの方
 【65歳以上の方が1人(本人のみ)の場合】 280万円以上
 【65歳以上の方が2人以上の場合】 346万円以上