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障害者を虐待から守るために

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

障害者の人権を守り、自立や社会参加を促すためには障害者を虐待から守ることは大切なことです。障害者虐待は、障害に関する理解不足、介護疲れ、障害者と養護者の人間関係の強弱など、さまざまな要因が絡み合って起こります。
障害者の介護をする場合には、養護者だけではなく家族全員が協力して行い、町や地域が実施するさまざまなサービスも積極的に利用しましょう。

障害者虐待とは

障害者虐待は大きく5つの種類に分けることができます。

(1)身体的虐待
身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由がなく障害者の身体を拘束すること。
【例】殴る、蹴る、つねる。食べられないものを無理やり口に入れる。部屋に閉じ込める。イスやベッドにしばりつける。

(2)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
【例】性交、性的暴力、性的行為を強要する。性器への接触、裸にする。わいせつな映像を見せる。

(3)心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、不当な差別的発言、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
【例】怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる。差別的に扱う。話しかけられても意図的に無視する。

(4)放棄・放任(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること。
【例】入浴させず、衣服を取り換えない。ごみが散乱している。食事を与えない。必要な福祉サービスを受けさせない。

(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること、その他、障害者から不当に財産上の利益を得ること(障害者の親族による行為が含まれる)。
【例】本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する。日常生活に必要な金銭を障害者本人に渡さない。決められた賃金を支払わない。

障害者を虐待から守るために・・・  ~サインを見逃さないで!!~

虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族のサインに早めに気付くことが、虐待防止の第1歩です。
虐待の「サイン」には、以下のようなものがあります。
もしかして虐待かな…?と思ったら、一人で抱え込まずに担当窓口へご相談ください。

身体的虐待のサイン

アザや傷が身体に見られる。

怖がったり、おびえたりしている。

人に相談するのをためらう。

性的虐待のサイン

肛門や性器からの出血、傷がみられる。

卑猥な言葉を発するようになる。

性器を自分でよくいじるようになる

心理的虐待のサイン

自傷行為や攻撃的な態度がみられる。

パニック症状を起こす。

摂食障害(過食、拒食)がみられる。

無力感、なげやりな様子になる。

放棄・放任(ネグレクト)のサイン

身体から異臭、紙や爪が汚れている。

部屋が汚れている。

極端に空腹を訴える。

養護者が病院へ連れていかない。

経済的虐待のサイン

収入があるのに、身なりが貧しく、お金を使っている様子がない。

障害者本人以外が年金や賃金などを管理している。

養護者や家族の方々も支援が必要です

 障害者を日々介護し、心身ともに疲れきっている養護者には、息抜きや趣味の時間をもち、リフレッシュすることが必要です。もし困ったことがあれば、抱え込まずに担当窓口に相談して、アドバイスなどを受けましょう。地域の方々も養護者が孤立しないよう見守りましょう。

相談窓口

志免町役場 福祉課 福祉係
志免町障害者在宅介護支援センター(志免町役場福祉課内)
Tel:092-935-1038

志免町の取り組み

 志免町では、平成25年4月1日に「志免町高齢者及び障害者虐待並びに配偶者からの暴力の防止等に関する条例」が制定され、高齢者・障害者の虐待や配偶者からの暴力を防止し、高齢者を含む様々な人々が安心して暮らせるまちづくりを推進するよう取り組んでいます。

「志免町高齢者及び障害者虐待並びに配偶者からの暴力の防止等に関する条例」についてはコチラ<外部リンク>