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国民健康保険 ~退職者医療制度とは~

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年4月1日更新

退職者医療制度について

 退職者医療制度対象者の方の医療費は、自己負担分以外は、保険税と政府管掌保険、組合管掌保険等から拠出する交付金によってまかなわれます。この交付金は、志免町が運営する国民健康保険にとって貴重な財源となっています。退職者医療制度の対象になった場合はお手続きをお願いします。

※退職者医療制度に加入することで、医療機関窓口での自己負担額や保険税に影響はありません。

退職者医療の対象者

 会社などを退職して国民健康保険に加入される方(すでに加入されている方)のうち、下記の条件を満たす人が対象となります。
(1)65歳未満の国民健康保険被保険者 (65歳以上の人は対象外です)
(2)厚生年金や共済組合の老齢年金を受けている方
(3)年金制度への加入期間が20年以上ある方、または、40歳以降の加入期間が10年以上ある方
(4)退職被保険者の扶養家族の方

 退職被保険者の資格取得日について

 年金を受給する資格が発生した日から、退職者医療制度の適用が受けられます。
 年金証書を受け取った日から14日以内に、窓口へ届出をして下さい。

▼必要なもの

  ・印かん
  ・保険証
  ・年金証書(20年[240月]以上の加入期間の記載があるもの)
  ・加入期間証明(年金証書で20年以上の加入期間の記載がない方、40才以降の加入期間が10年以上の条件で該当される方が必要です。)

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