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乳幼児医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年12月27日更新

助成の範囲

医療費の自己負担分相当額(一部自己負担金を除く)です。
他の公費医療(養育医療等)の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。他の公費医療の適用があった中で、自己負担額が発生した場合は、一部自己負担金額の除く金額を助成します。

受給資格

町内ににお住まいで、健康保険に加入している小学校就学前までの乳幼児
生活保護法による保護を受けている方は、除きます。

申請手続き

医療費の助成を受けるためには申請が必要です。

必要なもの

・健康保険証(乳幼児の氏名が記載されているもの)
・印かん
・母子手帳(出生による申請の場合)
申請をすると、乳幼児医療証が交付され、医療費の助成が受けられます。

支給開始日と有効期間

次の場合を除き、申請した月の初日から小学校就学前の3月31日までお使いいただけます。
・出生による場合・・・出生から30日以内の申請であれば、出生日から
・転入による場合・・・転入された月の末日までの申請であれば、転入日から
・新たに健康保険に加入された場合・・・健康保険に加入した月内の申請であれば、加入した日から

一部自己負担金(一医療機関ごとに負担してください)

調剤薬局は無料
3歳未満 0円
3歳以上から小学校就学前 
入院外 ひと月600円を限度
入院  一日500円(月7日を限度) 最大3,500円※重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当される方は、小学校就学後、申請によりこの医療費助成を受けることができます。 【こんなときは払い戻しの請求ができます】
●県外の医療機関で受診したとき
●補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき

必要なもの

・健康保険証    
・乳幼児医療証
・印かん
・領収書
・療養費支給証明申請書(国保の方は必要ありません)か、保険給付並びに支払い通知書
・預金通帳
※療養費支給証明申請書は、各社会保険事務所・各健康保険組合等で、記入してもらうことになります。
療養費支給証明申請書は保険医療係の窓口にあります。