乳幼児医療制度
助成の範囲
医療費の自己負担分相当額(一部自己負担金を除く)です。
他の公費医療(養育医療等)の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。他の公費医療の適用があった中で、自己負担額が発生した場合は、一部自己負担金額の除く金額を助成します。
受給資格
町内ににお住まいで、健康保険に加入している小学校就学前までの乳幼児
生活保護法による保護を受けている方は、除きます。
申請手続き
医療費の助成を受けるためには申請が必要です。
必要なもの
・健康保険証(乳幼児の氏名が記載されているもの)
・印かん
・母子手帳(出生による申請の場合)
申請をすると、乳幼児医療証が交付され、医療費の助成が受けられます。
支給開始日と有効期間
次の場合を除き、申請した月の初日から小学校就学前の3月31日までお使いいただけます。
・出生による場合・・・出生から30日以内の申請であれば、出生日から
・転入による場合・・・転入された月の末日までの申請であれば、転入日から
・新たに健康保険に加入された場合・・・健康保険に加入した月内の申請であれば、加入した日から
一部自己負担金(一医療機関ごとに負担してください)
調剤薬局は無料
3歳未満 0円
3歳以上から小学校就学前
入院外 ひと月600円を限度
入院 一日500円(月7日を限度) 最大3,500円※重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当される方は、小学校就学後、申請によりこの医療費助成を受けることができます。 【こんなときは払い戻しの請求ができます】
●県外の医療機関で受診したとき
●補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき
必要なもの
・健康保険証
・乳幼児医療証
・印かん
・領収書
・療養費支給証明申請書(国保の方は必要ありません)か、保険給付並びに支払い通知書
・預金通帳
※療養費支給証明申請書は、各社会保険事務所・各健康保険組合等で、記入してもらうことになります。
療養費支給証明申請書は保険医療係の窓口にあります。
