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国民年金免除制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金の免除制度

  経済的な理由などで、どうしても国民年金保険料を納めることが困難な場合には、前年中の所得に応じて保険料を段階的に免除できる制度があります。各免除の所得上限金額については、日本年金機構もしくは志免町役場住民課年金手当係にお問い合わせください。
  免除の承認期間は7月から翌年6月の1年間です。
  前年度、全額免除・納付猶予該当者で継続を希望されている方は自動更新されますが、所得審査のうえ日本年金機構より承認または却下の通知が送付されますのでしばらくお待ちください。
  それ以外の方で継続を希望する場合は毎年申請する必要があります
  役場の住民課年金手当係で受け付けますので、顔写真付の身分証明書、基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、委任状(別世帯の方が来られる場合)をお持ちください。
※令和6年6月まで免除が承認されている方は7月1日からの受け付けになります。

令和6年度の保険料額(月額16,980円)  

  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
支払月額 0円 4,250円 8,490円 12,740円
免除月額 16,980円

12,730円

8,490円

4,240円

免除の対象となる人

免除申請者本人の所得だけでなく、配偶者、世帯主いずれの所得も免除の対象となる所得でなければ該当しません。
(1)前年の所得(収入)が一定額以下で、保険料を納めることが困難な場合
(2)障害者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下の場合
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
(4)特例的な場合
  申請があった年度またはその前年度において
  ◎震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  ◎失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  (「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しが必要となります)


※免除・学生納付特例・納付猶予・未納の違いについて

  全額 4分の3 半額 4分の1 学生特例・納付猶予 未納
受け取る老齢基礎年金額は 2分の1が反映 8分の5が反映 8分の6が反映 8分の7が反映 反映しません 反映しません
老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に算入されます 入りません
障害(遺族)基礎年金を受け取るための資格期間は 保険料を納めたときと同じ扱いです 入りません
後から保険料を納めることは 10年以内なら納めることができます
(3年度目からは加算額がつきます)
2年を過ぎると納めることができません

学生の方には「学生納付特例制度」

  学生納付特例申請者本人が所得基準(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。承認期間は4月から翌年3月までの1年間です。申請される方は、学生証(コピー可)、基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、委任状(別世帯の方が来られる場合)をお持ちください。

学生でない50歳未満の方には「納付猶予制度」

  納付猶予申請者本人、配偶者(別居中の配偶者含む)が全額免除の所得基準以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。承認期間は7月から翌年6月までの1年間です。

申請先・問い合わせ

東福岡年金事務所 Tel:092-651-7967

住民課年金手当係 Tel:092-935-1077