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国民年金免除制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年6月5日更新

国民年金の免除制度

経済的な理由などで、どうしても国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、免除制度があります。
免除の承認期間は7月から翌年6月の1年間です。
前年度、全額免除・若年者納付猶予該当者で継続を希望されている方は自動更新されますが、所得審査のうえ日本年金機構より承認または却下の通知が送付されますのでしばらくおまちください。
それ以外の方は、継続を希望する場合は毎年申請する必要があります
役場の住民課年金係で受付ますので、年金手帳、印鑑(本人申請時は不要)をお持ちください。
※平成23年6月まで免除が承認されている方は23年7月からの受け付けになります。
※平成23年度の保険料額  

全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
支払月額03,7607,51011,270
免除月額15,020

11,260

7,5103,750

免除の対象となる人

免除申請者本人の所得だけでなく、配偶者、世帯主いずれの所得も免除の対象となる所得でなければ該当しません。
(1)前年の所得(収入)が一定額以下で、保険料を納めることが困難な場合。
(2)障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合。
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合。
(4)特例的な場合
申請があった年度またはその前年度において
◎震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
◎失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しが必要となります)
◎事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による交付を受けたとき(「離職者支援資金の貸付決定通知書」の写が必要となります)
免除・学生納付特例・若年者納付猶予・未納の違いについて

全額4分の3半額4分の1学生特例・若年者猶予未納
受け取る老齢基礎年金額は
(平成21年4月から)
2分の1が反映8分の5が反映8分の6が反映8分の7が反映反映しません反映しません
老齢基礎年金を受けるための資格期間には受給資格期間に算入されます入りません
障害(遺族)基礎年金を受け取るための資格期間は保険料を納めたときと同じ扱いです入りません
後から保険料を納めることは10年以内なら納めることができます
(3年度目からは加算額がつきます)
2年を過ぎると納めることができません

 学生の方には「学生納付特例制度」

承認期間は4月から翌年3月までの1年間です。毎年、役場年金係での申請が必要になります。申請される方は、学生証(コピー可)・印かん(本人が署名すれば不要)をお持ちください。4月以降にまだ申請されてない方は早めに申請されてください。

学生でない20代の方には「若年者納付猶予制度」

現在、所得の高い世帯主と同居している場合は、免除該当になりません。
20代の方については、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に申請し、承認されると保険料を「後払い」できます。
承認期間は7月から翌年6月までの1年間です。