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離婚時の年金分割について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月22日更新 <外部リンク>

 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
 年金分割の手続きは、請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヵ月を経過すると請求することができなくなりますので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談くだいさい。

日本年金機構ホームページ→https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html<外部リンク>

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(最寄りの年金事務所)

東福岡年金事務所 Tel:092-651-7967