住所変更の際は届出が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月11日更新
近年所在不明の高齢者の問題が多く取り上げられていますが、本来はすべての方の所在が確認できなければいけません。住民基本台帳法は、住民に関する記録を正確に行う制度を整備するための法律です。
住民基本台帳では、住民の異動について次のとおり定められており、住所異動をされた際は必ず届出を行ってください。
正当な理由なく届出をされない時は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
・転入届 転入をした日から14日以内
・転出届 転出する日までか転出後14日以内
・転居届 町内で住所を移した日から14日以内
