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【後期高齢者医療】限度額・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新 <外部リンク>

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、負担区分が「区分1」「区分2」、限度額適用認定証は、負担区分が「現役並み1」「現役並み2」に該当する方が交付対象者です。

認定証を医療機関の窓口に提示することにより、一つの医療機関の窓口での支払いがそれぞれの区分の自己負担限度額までとなります。

なお、負担区分が「一般1」「一般2」「現役並み3」に該当する方については、認定証の交付がありません。医療機関の窓口に被保険者証を提示することにより、一つの医療機関の窓口での支払いがそれぞれの区分の自己負担限度額までの支払いとなります。

●オンライン資格確認ができる医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です

オンライン資格確認ができる医療機関や薬局等では、本人が情報閲覧の同意をすることで、町がお知らせしている後期高齢者医療保険の認定状況を確認することができます。

ただし、以下に該当する方は引き続き限度額適用証または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

  1. 短期の保険証に該当する世帯の方
  2. 「区分2」の区分に該当する方のうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費の減額対象となる方

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)  

負担割合

負担区分

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3割

現役並み3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は140,100円〕

現役並み2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は93,000円〕

現役並み1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

2割

一般2

1割負担+3,000円※1

または

18,000円のいずれか低い方
〔年間限度額144,000円〕※2

57,600円

〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

1割

一般1

18,000円

〔年間限度額144,000円〕※2

57,600円

〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

区分2

8,000円

24,600円

区分1

15,000円

※1 自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。

※2 毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。