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重度身体障害者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新

当町では、福岡県重度障害者医療費支給制度に基づき、対象となる方へ医療費の一部助成を行っています。平成20年度に大きく改正されました。

助成の範囲

医療費の自己負担分相当額です(ただし、一部負担金を除く)。

通院入院
500円/月(一医療機関ごとに負担)         

500円/日(10日限度)

低所得者(限度額適用認定証が必要です)の場合          

300円/日(10日限度)

受給資格

住居要件

住民票、外国人登録法による外国人登録原票に登録されているもの。

年齢要件

3歳以上(ただし、乳幼児医療費支給制度の適用を受けている者を除く)

医療保険加入要件

国保の被保険者、又は社会保険各法の被扶養者。

その他の要件

生活保護による保護を受けていないこと(福祉施設入所中の者を除く)。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律により医療支援給付を受けていないこと。

対象者・障害要件(次のいずれかに該当すること)

知的障がい者

・児童相談所(知的障害者更正相談所)の判定書が重度
・国民年金法の障害基礎年金1級に該当する人(かつ障害の原因となった傷病名が知的障害・精神遅滞によるもの)
・福岡県療育手帳「A」の認定を受けている人
・特別児童扶養手当1級に該当する人(かつ障害の原因となった傷病名が知的障害・精神遅滞によるもの)

身体障がい者

・身体障害者手帳を交付されている人で障害程度が1級および2級の人

重複障がい者

・判定書中度(障害原因が知的障害・精神遅滞)で身体障害者手帳の障害程度が3級の人

精神障がい者

・精神障害者保健福祉手帳1級

支給開始日

・障害要件に該当された場合…申請月の初日から手帳が交付された月の初日から認定します。ただし、手帳が交付された月の翌月以降の申請のときは、申請月の初日からとなります。

●転入の場合転入した月の末日までに届け出をされた場合→転入日からの認定
月がかわって届け出をされた場合→届け出をされた月の初日からの認定

手続きに必要なもの

・健康保険証
・障害者手帳、療育手帳等、障害要件に該当することを証明する書類
・印かん
※重度障害者医療証は3年に1回更新があります。更新の時期になりますと、広報や個人に対して通知いたします。
・保険証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・印かん
・障害年金証書等

(3歳以上の方で)下記に該当される方でまだ医療証をもっていない方は、住民課保険医療係で手続きをしてください。

知的障害者

・児童相談所(知的障害者更生相談所)の判定書が重度および最重度
・国民年金法の障害者基礎年金1級に該当する人(かつ障害の原因となった傷病名が知的障害・精神遅滞によるもの)
・福岡県医療手帳「A」の認定を受けている人
・特別児童扶養手当1級に該当する人(かつ障害の原因となった傷病名が知的障害・精神遅滞によるもの)

身体障害者

・身体障害者手帳を交付されている人で障害程度が1級および2級の人

重複障害者

・判定書中度(障害原因が知的障害・精神遅滞)で身体障害者手帳の障害程度が3級の人

こんなときは払い戻しの請求ができます

・県外の医療機関で受診したとき。
・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき。

手続きに必要なもの

・健康保険証    
・医療証
・印かん
・領収書
・療養費支給証明申請書(国保の方は必要ありません)か、保険給付並びに支払い通知書
・預金通帳(郵便局以外)
※療養費支給証明申請書は、各社会保険事務所・各健康保険組合等で、記入してもらうことになります。
療養費支給証明申請書は保険医療係の窓口にあります。