外来診療でも限度額適用認定証が使えるようになります
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新
高額な外来診療を受ける皆さまへ
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
(※ただし、同一医療機関での同一月の窓口負担に限りますので、同月内に複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関ごとに外来の高額療養費を算定することになります。なお、同一医療機関に併設された医科及び歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。)
70歳未満の方と、70歳以上の非課税世帯等の方は、加入する医療保険者に事前に申請し、限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。
また、平成24年3月31日以前に交付された限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証についても、記載されている有効期限までは使用することが可能です。
