国民健康保険 ~国民健康保険税~
国民健康保険税
国民健康保険に加入しているみなさんに納めていただきます。
保険税は国保を支える貴重な財源ですのでこの保険税が不足すると、私たちは国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。みなさん一人ひとりの保険税が国保を支えているのです。
保険税の算定方法は?
保険税の金額は下記の3つの項目をもとに算定し、その合計額がその世帯の金額となります。(対象は該当年度の4月から3月までの12ヶ月です)今年度の税率・税額 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 (40歳以上65歳未満の方が対象) | |
| 所得割 | 世帯の所得に応じて計算 330,000円の基礎控除後の所得×所得割率 | 6.7% | 2.3% | 2.3% |
| 均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 均等割×被保険者数 | 20,500円 | 7,500円 | 9,000円 |
| 平等割 | 1世帯ごと | 24,500円 | 8,500円 | 8,000円 |
限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | |
※均等割と世帯割については、前年中の所得に応じて、7割・5割・2割の割合で減額される場合があります。
※倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は届け出ていただくことで、保険税が軽減される場合があります。
⇒非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度
年度の途中で加入・脱退した場合の保険税は?
年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算します。
年間保険税額 × ( 加入月数 ÷ 12 )
保険税は国保の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月の分からお支払が生じます。
どうやって納めるの?
年間10回の納期で1年分の保険税を収めることになります。
<納付方法> ・納付書払い ・口座振替
・国保加入者全員が65~74歳未満のときは、原則年金天引きとなります。
※ただし、国保税に未納が無いなど、条件を満たしているときは、口座振替に限り、納付方法を変更できます。年金天引きを中止したいときは、中止したい月のおおむね2か月前までに窓口で申請してください。
年間額の決定は毎年7月1日に行います。
(※)1期2期については暫定課税。
3期~10期で確定税額より暫定課税額を差引き、残りの額を8回で分けた金額となります。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期(※) | 2期(※) | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
▼納付期限
納期限は各月の末日(休日のときは翌営業日)
保険税の納付は安心・便利な口座振替で
各月の納期日に振替でき、うっかり納付忘れすることがありません。納期限日に振替ます。 窓口で申し込みできます。
▼お持ちいただくもの 国保税納税通知書・通帳・銀行のお届け印
よくある質問
Q:9月5日に国保に新規加入し、国保に入る前の健康保険(社保・従前地の国保など)で、9月分を支払ったのに、志免町でも9月分の納付書が届いた。どうして?
A:志免町では、加入月数分の年間保険税を国保加入届出日以降の納期の回数で割り課税します。| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 志免町国保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(1)上の表のように、月の途中で加入したときは、加入日の属する月分より、国保税が課税されます。この場合は、加入日が9月5日ですので、9月分より、翌年3月分までの7月分が計算されます。
(2)さらに、この7月分を何回の納期で納付するか、という計算になります。ここでは、上の表「納期」でもお分かりいただけるとおり、納期が9月~翌年2月の6回あります。そこで、7月分を9月から、6回の納期で納付いただくこととなります。
※原則として、志免町国保と他市町村国保や社保等は、保険税(料)の負担が月の中で2重にならないように計算されます。加入月と、保険税の納期月は一致しないため、分かりづらいですが、ご不明な点がありましたら、問い合わせ下さい。
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