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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 納付証明書の郵送について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月28日更新

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付証明書を郵送します

 平成23年1月~平成23年12月の1年間に納付された国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に
社会保険料控除として申告することができます。
 国民健康保険は世帯主(保険証の代表者)宛てに、後期高齢者医療保険料は被保険者宛てに納付証明書を郵送いたします。
 すでに職場で年末調整がお済みの方や、確定申告の必要がない方は破棄してください。なお、年金から特別徴収(天引き)されてある方は、日本年金機構や共済組合などから源泉徴収票が発行されます。

○郵送時期  平成23年1月中旬~下旬

※納付証明書の記載内容に関する質問などで役場にお越しの際には、必ず納付証明書をお持ちください。