国民健康保険税暫定賦課納付書を送ります。
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月1日更新
国保税暫定賦課納付書をお送りします。
志免町では、国民健康保険税を第1期~第10期(5月~翌年2月)の10回で納めていただいています。税額は前年中の所得により決定しますが、
加入者すべての前年中の所得が確定するまでの、第1期(5月)・第2期(6月)は、暫定賦課(仮計算)により納めていただきます。
対象世帯には平成23年度国民健康保険税(暫定賦課)納付書をお送りします。
(暫定賦課の対象)
平成22年度に志免町国民健康保険に加入していた人で、平成23年度も引き続いて加入している人
(対象納期)
平成23年度 第1期(5月)・第2期(6月)
(暫定賦課の方法)
平成22年度の国民健康保険税年税額の10分の1
(暫定賦課の対象外)
平成23年4月以降に国民健康保険に加入した人は、7月の本課税以降、第3期~第10期の8回で納めていただきます。
◎平成22年度中(平成23年3月末)までに後期高齢者医療制度に移行された人で世帯主の場合、家族の国民健康保険税の納税義務者として納付書をお送りします。
◆口座振替について
国民健康保険税の支払いには、口座振替が便利です。ぜひお申し込みください。
※平成22年度に口座振り替えをされていた世帯で、国民健康保険の世帯主が変更になった場合は、新たに申し込みが必要です。
世帯主が変わったことで、5月以降の引き落としができない場合がありますので、ご注意ください。
加入者すべての前年中の所得が確定するまでの、第1期(5月)・第2期(6月)は、暫定賦課(仮計算)により納めていただきます。
対象世帯には平成23年度国民健康保険税(暫定賦課)納付書をお送りします。
(暫定賦課の対象)
平成22年度に志免町国民健康保険に加入していた人で、平成23年度も引き続いて加入している人
(対象納期)
平成23年度 第1期(5月)・第2期(6月)
(暫定賦課の方法)
平成22年度の国民健康保険税年税額の10分の1
(暫定賦課の対象外)
平成23年4月以降に国民健康保険に加入した人は、7月の本課税以降、第3期~第10期の8回で納めていただきます。
◎平成22年度中(平成23年3月末)までに後期高齢者医療制度に移行された人で世帯主の場合、家族の国民健康保険税の納税義務者として納付書をお送りします。
◆口座振替について
国民健康保険税の支払いには、口座振替が便利です。ぜひお申し込みください。
※平成22年度に口座振り替えをされていた世帯で、国民健康保険の世帯主が変更になった場合は、新たに申し込みが必要です。
世帯主が変わったことで、5月以降の引き落としができない場合がありますので、ご注意ください。
