交通事故などで保険証を使用する場合は届け出を!
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月27日更新
交通事故などで保険証を使用する場合は届け出を!
交通事故や傷害事件などで第三者から傷害を受け、医療機関などで治療を受けた医療費は、原則として加害者が負担すべきものなので、国民健康保険(後期高齢者医療)は使えません。
しかし、加害者が経済的な理由などですぐにその医療費を支払えない場合などは、「第三者行為による傷病届」を提出することによって、国民健康保険(後期高齢者医療保険)で治療を受けることができます。
国民健康保険(後期高齢者医療保険)ではこうした場合、本来加害者が負担すべき医療費を一時立替え、後に立替えた医療費を加害者に対して請求することになります。
交通事故などで保険証を使うときは、必ず必要な書類を添えてお届けください。
※示談の前にご相談ください
保険医療係に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国民健康保険(後期高齢者医療保険)が使えなくなってしまいます。示談を結ぶ前に、必ず保険医療係にご相談ください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険証(または後期高齢者医療保険証)
・印かん
・事故証明書
・第三者行為による傷病届(保険医療係窓口にあります。)
