国民健康保険 ~受けられる給付~
国保で受けられる給付
お医者さんにかかるとき
医療機関で保険証を提示することで、医療費の一部負担で医療を受けることが出来ます。
ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
| 年齢 | 自己負担割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | 町が実施している乳幼児医療からの給付もあり、 3歳以上は一定額の負担、3歳未満は無料で受診できます。 |
| 義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 2割または3割(※) | 保険証に加え、高齢受給者証(黄色)が交付されます。 年度の途中で70歳になる人は、誕生日が属する月の翌月(1日生まれのときは当月)から使えます。 |
※2割となる方でも、24年3月末までは1割負担に据え置かれます。
【2割負担の人】 ・・・ 下記以外の人
【3割負担の人】 ・・・ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~75歳未満の国保被保険者がいる人。
※ただし、70歳以上の方の年収合計額が、下記のときは、申請により、負担割合が2割負担に変わることがあります。
・単身世帯で年収383万円未満
・2人以上の世帯で合計年収520万円未満
※負担割合の変更には役場の窓口への申請が必要となります。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が、限度額を超えていた場合、申請して、認められると限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
志免町では、対象者の方へ診療月のおよそ3ヶ月後に通知をお送りしています。
(1)70歳未満の人の自己負担限度額(月額)| A | 上位所得世帯 | 150,000円 + (医療費 - 500,000円) × 1% | 【83,400円】 | |
| B | 一般世帯 | 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% | 【44,400円】 | |
| C | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 【24,600円】 | |
【 】内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
※高額療養費を算定する際のルール※
(a)同じ月内で、ひとりの方が2つ以上の病院にかかったとき、あるいは、同じ世帯内で複数の人が病院にかかったとき、それぞれ21,000円以上の自己負担をした場合は、それらを足し合わせることができます。21,000円未満のものについては、高額療養費の算定に加えることはできません。
(b)調剤薬局で調剤の医療費を支払われた分については、処方した以下の診療の一環として考えますので、医科と調剤薬局で支払った自己負担を足して、21,000円以上になった場合は合算の対象となります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
【 】内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。
ただし、必ず、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなります。示談の前に、必ずご相談下さい。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食につき、次の一定額を負担します。残りは国保が負担します。
(70歳未満の方)
| 一般加入者(下記以外) | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) | 160円 | |
※高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療係窓口に申請してください。
(70歳以上75歳未満の方)
| 一般加入者(下記以外) | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 (低所得者2) | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) | 160円 | |
| 住民税非課税世帯(低所得者1) | 100円 | |
※高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療係窓口に申請しましょう。
※低所得者2とは→その者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税の世帯
※低所得者1とは→その者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税で、その世帯の各所得が0の世帯
入院期間が90日を超えたら、申請して下さい
住民税非課税世帯に該当する方で、入院期間が90日を超えると、食事代が1食あたり、210円から160円に減額されます。申請月の翌月初日からの認定となります。申請が遅れたときでも、限度額適用認定証をお持ちである場合に限り、差額支給の申請ができます。
▼長期該当の申請に必要なもの
保険証
高齢受給者証(70歳以上の方)
領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
印かん(世帯主・窓口に来られる方が代理のときは代理人の印かんも必要です。)
▼差額の払い戻しに必要なもの
保険証
高齢受給者証(70歳以上の方)
領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
預金通帳
印かん(世帯主・窓口に来られる方が代理のときは代理人の印かんも必要です。)
いったん全額自己負担したとき
次のようなときは、後日申請し、認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
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出産したとき
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給額 39万円
(産科医療制度に加入している産婦人科等での出産では上記の額に3万円加算されます)
※ほかの健康保険から出産育児一時金が支給されるときは、国保から支給されません。※出産日の翌日から2年を経過すると支給されません。
▼申請に必要なもの
母子健康手帳(医師の証明)・保険証・印かん・預金通帳
<直接支払い制度が利用できます>
直接支払制度を利用したときは、町から、直接、出産された産婦人科へ支払われます。
費用額との差額が発生したときは、差額は国民健康保険被保険者へ支給されます。
亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人に支給されます。
支給額 3万円
・葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると支給されません。
▼申請に必要なもの
死亡を証明するもの・保険証・印かん・預金帳
その他
保険証をもっていても、国保が適用されなかったり、給付が制限されることがあります。この場合、原則として費用は全額自己負担となります。
| <適用されないもの> |
|---|
| 正常な妊娠・出産 |
| 経済的理由による中絶 |
| 健康診断・集団検診・予防接種 |
| 歯列矯正 |
| 美容整形 |
| 日常生活に支障のないワキガ・シミなどの治療 |
| <他の保険の給付が受けられるもの> |
| 仕事上のケガ(労災保険の適用) |
| 以前の職場の健康保険が使えるとき(継続療養) |
| <制限されるもの> |
| 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ |
| けんかや泥酔などによる病気やケガ |
| 医師や保険者の指示に従わなかったとき |
※その他、重い病気などで移動が困難な被保険者が、入院や転院などのために他の医療機関に移送されたときに、移送費が支給される場合もあります。
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