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国民健康保険 ~受けられる給付~

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年4月1日更新

国保で受けられる給付

 お医者さんにかかるとき

 医療機関で保険証を提示することで、医療費の一部負担で医療を受けることが出来ます。
ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。

年齢自己負担割合備考
義務教育就学前2割町が実施している乳幼児医療からの給付もあり、
3歳以上は一定額の負担、3歳未満は無料で受診できます。
義務教育就学後~70歳未満3割
70歳以上75歳未満2割または3割(※)保険証に加え、高齢受給者証(黄色)が交付されます。
年度の途中で70歳になる人は、誕生日が属する月の翌月(1日生まれのときは当月)から使えます。

※2割となる方でも、24年3月末までは1割負担に据え置かれます。
 【2割負担の人】 ・・・ 下記以外の人
 【3割負担の人】 ・・・ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~75歳未満の国保被保険者がいる人。
 ※ただし、70歳以上の方の年収合計額が、下記のときは、申請により、負担割合が2割負担に変わることがあります。
 ・単身世帯で年収383万円未満
 ・2人以上の世帯で合計年収520万円未満
 ※負担割合の変更には役場の窓口への申請が必要となります。

  医療費が高額になったとき

 同じ月内の医療費の自己負担額が、限度額を超えていた場合、申請して、認められると限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

志免町では、対象者の方へ診療月のおよそ3ヶ月後に通知をお送りしています。

(1)70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
A上位所得世帯150,000円 + (医療費 - 500,000円) × 1%【83,400円】
B一般世帯80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%【44,400円】
C住民税非課税世帯35,400円【24,600円】

【 】内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。

※高額療養費を算定する際のルール※
(a)同じ月内で、ひとりの方が2つ以上の病院にかかったとき、あるいは、同じ世帯内で複数の人が病院にかかったとき、それぞれ21,000円以上の自己負担をした場合は、それらを足し合わせることができます。21,000円未満のものについては、高額療養費の算定に加えることはできません。
(b)調剤薬局で調剤の医療費を支払われた分については、処方した以下の診療の一環として考えますので、医科と調剤薬局で支払った自己負担を足して、21,000円以上になった場合は合算の対象となります。

(2)70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
一般12,000円44,400円
現役並み所得者44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】
低所得者28,000円24,600円
低所得者18,000円15,000円

【 】内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。

 交通事故にあったとき        

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。
ただし、必ず、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなります。示談の前に、必ずご相談下さい。

 入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食につき、次の一定額を負担します。残りは国保が負担します。
(70歳未満の方)

一般加入者(下記以外)260円
住民税非課税世帯90日までの入院210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円

※高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療係窓口に申請してください。
(70歳以上75歳未満の方)

一般加入者(下記以外)260円
住民税非課税世帯
(低所得者2)
90日までの入院210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
住民税非課税世帯(低所得者1)100円

※高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療係窓口に申請しましょう。
※低所得者2とは→その者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税の世帯
※低所得者1とは→その者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税で、その世帯の各所得が0の世帯

入院期間が90日を超えたら、申請して下さい

住民税非課税世帯に該当する方で、入院期間が90日を超えると、食事代が1食あたり、210円から160円に減額されます。申請月の翌月初日からの認定となります。申請が遅れたときでも、限度額適用認定証をお持ちである場合に限り、差額支給の申請ができます。

▼長期該当の申請に必要なもの
保険証
高齢受給者証(70歳以上の方)
領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
印かん(世帯主・窓口に来られる方が代理のときは代理人の印かんも必要です。)
▼差額の払い戻しに必要なもの
保険証
高齢受給者証(70歳以上の方)
領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
預金通帳
印かん(世帯主・窓口に来られる方が代理のときは代理人の印かんも必要です。)

 いったん全額自己負担したとき

次のようなときは、後日申請し、認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

☆ 療養費の支給 ☆ 必ず保険証をお持ち下さい。

診療内容の明細書

医師の診断書か意見書

明細の分かる領収書

領収書

印かん

通帳その他保険証

事故や急病で やむを得ず保険証を 持たずに治療を受けたとき  

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき

見積書・請求書

骨折や捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき(国保の取り扱いがない場合)

理由書または診断書

医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用(第三者に限る)

輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

医師の同意書

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で海外渡航したときは除く)

○外国語で書かれているときは、日本語の翻訳文も必要○外国語で書かれているときは、日本語の翻訳文も必要

 出産したとき

被保険者が出産したときに、申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

支給額 39万円

(産科医療制度に加入している産婦人科等での出産では上記の額に3万円加算されます)

※ほかの健康保険から出産育児一時金が支給されるときは、国保から支給されません。※出産日の翌日から2年を経過すると支給されません。

▼申請に必要なもの   

母子健康手帳(医師の証明)・保険証・印かん・預金通帳

<直接支払い制度が利用できます>

直接支払制度を利用したときは、町から、直接、出産された産婦人科へ支払われます。

費用額との差額が発生したときは、差額は国民健康保険被保険者へ支給されます。

 亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人に支給されます。

支給額 3万円

・葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると支給されません。 

▼申請に必要なもの

死亡を証明するもの・保険証・印かん・預金帳   

 その他                                   

保険証をもっていても、国保が適用されなかったり、給付が制限されることがあります。この場合、原則として費用は全額自己負担となります。

<適用されないもの>
正常な妊娠・出産
経済的理由による中絶
健康診断・集団検診・予防接種
歯列矯正
美容整形
日常生活に支障のないワキガ・シミなどの治療
<他の保険の給付が受けられるもの>
仕事上のケガ(労災保険の適用)
以前の職場の健康保険が使えるとき(継続療養)
<制限されるもの>
犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
けんかや泥酔などによる病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかったとき

※その他、重い病気などで移動が困難な被保険者が、入院や転院などのために他の医療機関に移送されたときに、移送費が支給される場合もあります。

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