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ひとり親家庭等医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年10月1日更新

18歳未満の児童を監護する、母子家庭の母、父子家庭の父及び児童の医療費負担を軽減する制度です。

助成の範囲と自己負担金

助成の範囲

医療費の自己負担分相当額(一部自己負担金を除く)
※ほかの公費医療の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。
  ほかの公費医療の適用があった中で、自己負担額が発生した場合は、一部自己負担金額を除く金額を助成します。

自己負担金

下記金額を医療機関ごとに負担してください。(調剤薬局は無料)

入院外 800円/月を限度
入院   500円/日(月7日を限度) 最大3,500円


※こんなときは、払い戻しの請求ができます
 
・県外の医療機関で受診したとき
 ・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき

 <手続きに必要なもの>
 ・健康保険証
 ・医療証
 ・印かん(シャチハタ印を除く)
 ・領収書(治療費の内訳が記入されているもの)
 ・預金通帳
 ・療養費支給証明書(国保の方は必要ありません)か、保険給付並びに支払い通知書
  ※療養費支給証明書は、各社会保険事務所・各健康保険組合等で、記入してもらうことになります。申請書様式は保険医療係の窓口にあります。

対象者および受給資格

対象者

●ひとり親家庭の父・母 配偶者のない男子・女子で満18歳未満の児童を監護している人
●ひとり親家庭の児童
 上記家庭の父または母に監護されている小学校就学後から満18歳未満の児童
●父母のいない児童
 父母のいない児童のうち小学校就学後から満18歳未満の児童
●(いわゆる)準父子・準母子家庭
 民法に規定する扶養義務者で配偶者のいない男子または女子が、父母のいない児童を養育している場合のこの養育者と児童

受給資格

上記対象者であり、所得制限を越えない世帯であって次の要件を満たすとき

●住居要件…住民票、外国人登録法による外国人登録原票に登録されているもの。
●年齢要件…児童:小学校就学から18歳まで
●医療保険加入要件…国保の被保険者、または社会保険各法の被扶養者。
●その他の要件…生活保護法による保護を受けていないこと。福祉施設入所中の者を除く 

申請手続き

該当される方は以下のものをお持ちのうえ、申請されてください。

・申請者全員の健康保険証
・印かん
・児童扶養手当証書、母子年金証書、遺族年金証書
・戸籍謄本
・所得証明書(志免町で申告されているときは必要ありません)

支給開始日

●受給事由が生じたとき … 

受給事由が生じた日の属する月末までに申請があった場合
            → 受給事由が生じた日からの認定
受給事由が生じた日の属する月の翌月以降に申請があった場合
            → 届け出をされた月の初日からの認定

●転入のとき …転入した月の末日までに届け出をされた場合
            → 転入日からの認定
月がかわって届け出をされた場合
            →届け出をされた月の初日からの認定

※ひとり親家庭等医療証は年に1回更新があります。更新の時期になると、広報や個人通知にてお知らせいたします。