倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険税の負担軽減について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度(平成22年度~)
勤めていた会社の倒産や、解雇または雇用契約が更新されないといった事業主の都合によって離職した方(非自発的失業者)が、
国民健康保険(国保)に加入される場合、一定の条件に当てはまる方は、国民健康保険税(保険税)が軽減されます。
※非自発的失業者に対する保険税の軽減を受けるには、必ず届出が必要です。
対象となる方
以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方
(1)離職日の時点で65歳未満(2)平成21年3月31日以降に離職した方
(3)雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
(雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由欄」または「離職年月日理由欄」に下記のコードが記載されている方)
| 対象者 | 対象コード |
|---|---|
| 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) | 11、12、21、22、31、32 |
| 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) | 23、33、34 |
※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
軽減の内容
保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
(高額療養費などの所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100とみなして判定します。)
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで(平成22年度課税分から適用)
※平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り保険税が軽減されます。
申請方法
次の(1)~(3)をお持ちのうえ、住民課保険医療係で手続きしてください。
(1)雇用保険受給資格者証(原本。写し不可)
(2)印鑑
(3)国民健康保険証(すでに国保に加入されている方のみ)
