限度額適用認定証の交付申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月1日更新
限度額適用認定証をご存知ですか?
病院に入院して1カ月の医療費が高額で家計の負担となる方は、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
「国民健康保険被保険者証(70~74歳の方は黄色の高齢受給者証も必要)」と「限度額適用認定証」を提示すると、入院時の病院窓口での支払いが、一定の限度額までで済むようになります。また、非課税世帯の人は食事代も減額されます。
※現在、国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、有効期限が平成23年7月31日となっています。引き続き入院される方や、入院の予定がある方は、8月中に申請してください。
対象者
以下に当てはまる方で、入院の予定がある方
● 69歳以下の国民健康保険加入者
● 70~74歳の国民健康保険加入者で、同じ世帯の国保加入者すべて(擬制世帯主を含む)が住民税非課税の方
有効期限
申請した月の初日から平成24年7月31日まで
※平成24年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日の前日まで
申請に必要なもの
● 国民健康保険被保険者証
● 印かん(代理の場合、代理の方の印かんも必要です)
● 同一世帯の国保加入者全員分(擬制世帯主を含む)の(非)課税証明書(平成23年1月2日以降に志免町に転入された方のみ)
