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転入(転居)届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居届を行った場合、署名用電子証明書は失効します。発行を希望する場合は本人が来庁して発行手続きが必要です。

転入(転居)届を行った同日に限り、本人の来庁がなくても同一世帯員が代理で電子証明書の発行を申請する場合は「委任状」で手続きができます。

代理で手続きできる人

ご本人と同一世帯の方(同一住所に住んでいる家族であっても、住民票上の同一世帯でない場合は対象外となります。)

必要なもの

申請者本人のマイナンバーカード

委任状

電子証明書発行 委任状 [PDFファイル/88KB] 

※任意の様式を使用する際は以下の1から5の事項を記載してください。

(委任状の記載事項)

 1.委任の日付 

 2.委任事項(「電子証明書発行に係る手続き」と記載してください。) 

 3.署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用の暗証番号 

 4.申請者及び代理人の住所・氏名 

 5.申請者の署名または記名押印

※委任状は封筒に封入・封緘(のり付け)したうえで、お持ちください。

同一世帯の代理人の本人確認書類 ※コピー不可。 

※顔写真で本人確認できるものに限ります。

 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証  など

注意事項

次の場合は委任状による手続きができません。照会書兼回答書が必要となり、申請当日には手続きが完了しません。

・委任状に記入された暗証番号が相違する場合

・転入(転居)届出日にマイナンバーカードを持参しておらず、後日手続きする場合

・転入(転居)届出日に委任状をお持ちでない場合

・同一世帯でない方が手続きする場合

受付時間

8時30分から17時00分まで(土日・祝日を除く)


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