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第三者の戸籍の証明を取得する場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新 <外部リンク>

戸籍法第10条の2第1項及び住民基本台帳法第20条第3項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が戸籍(附票)を請求することができます。

請求できる方

戸籍(附票)を請求する正当な理由(下記に当てはまる理由)のある方

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・戸籍(附票)の記載事項を利用する正当な理由がある方

注)志免町に本籍がある場合に請求できます。

必要なもの

申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

戸籍交付申請書(窓口・第三者) [PDFファイル/103KB]

※申請書には請求事由(使用目的や提出先等)を具体的にご記入ください。

(例)
・令和〇年〇月〇日に死亡した弟○○の相続人(兄)であり、弟の遺産についての遺産分割調停の申立ての際の添付資料として、○○家庭裁判所へ提出するため。
・令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、令和○年○月○日死亡したので、債務の支払いを請求する相続人の特定をするため。

○請求者が法人の場合は、次の事項を記載してください。
・法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印及び請求担当者の所属、氏名

窓口にお越しになる方の本人確認書類

○官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または本人確認できる書類2点(健康保険証・年金手帳等)
(あわせて本人確認のための質問をさせていただくことがあります)

○申請者が法人の場合は、上記に併せて次の書類の提示をお願いします。
・申請者が法人の代表者であるときは代表者の資格証明書
・申請者が代表者以外のときは代表者が作成した委任状または社員証、保険証(社名、所在地、氏名が記載されたもの)、在籍証明書等

疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

○戸籍(附票)を必要とする理由の確認のため、疎明資料の提示をお願いします。理由及び疎明資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。

例)債務者(契約者)本人の氏名、債権者、契約日、契約内容等が確認できる契約書の写し

※債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写しが必要です。
※疎明資料を提示できない、または内容に不備がある場合は受付できません。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)   1通450円

・除籍全部・除籍個人事項証明書(除籍謄本・抄本) 1通750円

・改製原戸籍謄本(抄本)     1通750円

・戸籍の附票           1通300円

注意事項

※戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。

※附票への本籍等の記載は原則省略となります。

申請時間

8時30分から17時00分まで

 


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