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平成28年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成28年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金税額控除の拡充について

1.特例控除限度額の引き上げ

平成28年度以降の個人住民税から都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)を支出した場合に、適用される特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成27年4月1日以降に都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)を支出した場合に、一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました。この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人住民税から軽減されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

・所得税および復興特別所得税の確定申告書の提出を要する方

・所得税および復興特別所得税の確定申告書や町民税・県民税申告書を提出した方

・申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方

・申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方

(注)平成28年度町民税・県民税において、平成27年1月1日から平成27年3月31日までに都道府県・市区町村に支出した寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。

詳しくは、「志免町おうえん寄附金<外部リンク>」をご覧ください。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以降の特別徴収より見直しが実施されます。

1.志免町外に転出した場合の特別徴収の継続

公的年金から特別徴収(天引き)の対象となっている方が志免町外へ転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることになりました。

転出した日

公的年金特別徴収の停止月

1月1日から3月31日まで

転出した年の10月から

4月1日から12月31日まで

転出した翌年の4月から

2.特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続

市町村が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額の通知をした後に、特別徴収税額が変更になった場合、12月と2月分に限り、変更後の特別徴収税額で継続することになりました。

3.仮徴収税額の算定基準の見直し

年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とすることになりました。

公的年金等からの特別徴収税額の算定方法

仮 徴 収

本 徴 収 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

現 行

前年2月と同額

(年税額-仮徴収税額)÷3

改正後

(前年度年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長されます

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、平成29年12月31日から1年6か月延長され、平成31年6月30日までとなりました。