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平成27年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成27年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別控除の適用期間延長と控除限度額の引き上げ

住宅借入金等特別控除について、対象となる期間が「平成25年12月31日まで」から「平成26年1月1日から平成29年12月31日まで」の4年間延長になりました。

また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合、控除限度額が引き上げられました。ただし、この控除限度額の引き上げ対象となるのは、住宅の対価または費用に含まれる消費税率が8%の場合であり、消費税率が5%の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

 
 

居住年

個人住民税の控除限度額

現 行

平成25年12月まで

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

延長・拡充平成26年1月~3月
平成26年4月~平成29年12月まで

所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

※所得税の住宅借入控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を上記控除額の範囲内で個人住民税から控除するものです。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対しての軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%・住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%・住民税5%)が適用されます。

※平成49年までは、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。