ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成25年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成25年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

生命保険料控除の改正

平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が次のとおり改組され、平成25年度の個人住民税(町県民税)から適用されます。

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)のうち、介護医療保険契約に該当する保険料などについて新たに所得から控除されます。控除限度額は28,000円です。

一般生命保険料及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更

「新契約」についての各種控除の適用限度額が28,000円となり、合計限度額が70,000円になります。
また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(以下「旧契約」)については、各種控除の適用限度額が35,000円、合計限度額が70,000円で従前の限度額が適用されます。

「新契約」「旧契約」両方の保険契約等に係る控除がある場合は?

1「新契約」のみで計算した控除額
2「旧契約」のみで計算した控除額
3「新契約」「旧契約」両方で計算した控除額
この3通りのうち、一番有利な控除額を適用することとなります。3「新契約」「旧契約」両方で計算した控除額を適用する場合は、それぞれの計算式で算出された合計額が控除されますが、各種控除の適用限度額が28,000円となり、合計限度額が70,000円になります。

「新契約」「旧契約」の計算式

「新契約」(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の計算式
年間の支払保険料等(A)控除額
12,000円以下(A)の全額

12,001円以上32,000円以下

(A)×0.5+6,000円
32,001円以上56,000円以下(A)×0.25+14,000円
56,001円以上28,000円(上限)

「旧契約」(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の計算式
年間の支払保険料等(A)控除額
15,000円以下(A)の全額
15,001円以上40,000円以下(A)×0.5+7,500円
40,001円以上70,000円以下(A)×0.25+17,500円
70,001円以上

35,000円(上限)

控除限度額

控除限度額の一覧表
控除限度額「新契約」のみで
計算した控除額
「旧契約」のみで
計算した控除額

「新契約」
「旧契約」
両方で計算した控除額

一般生命保険料控除28,000円35,000円28,000円
個人年金保険料控除28,000円35,000円28,000円
介護医療保険料控除28,000円28,000円
合計控除限度額70,000円70,000円70,000円

退職所得に対する個人住民税(町県民税)の改正

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得の税額計算方法が変更となります。
詳しくは、以下のページを参照してください。
退職所得の10%税額控除の廃止(役員等は所得1/2も廃止)