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平成20年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月25日更新 <外部リンク>

住民税の住宅借入金等特別税額控除について

所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を住民税で控除します。
平成20年度以降の住民税から、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を控除できるようになります。
詳しくは、「住民税の住宅借入金等特別税額控除について」をご覧ください。

税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置

税源移譲によって、ほとんどの方は平成19年分以降の所得税の税率が下がり、平成19年度以降の住民税の税率が上がることになりますが、退職したこと等により平成19年分の所得税は課税されず、平成19年度の住民税(平成18年中の所得により算定)のみ課税される場合があります。
このように税源移譲の税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済みの平成19年度の住民税から、税源移譲により増額となった分を還付します。
詳しくは、「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」をご覧ください。

地震保険料控除の創設

地震保険への加入を促進するため従来の損害保険料控除を見直し地震保険料控除が創設されました。
これに伴い、従来の損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として平成18年12月31日までに契約済みの保険期間10年以上で満期返戻金のある長期損害保険契約については、平成19年以後に保険料の変更を伴う契約内容の変更があった場合を除き、従来通り控除を受けることができます。なお、短期損害保険料控除のついては、廃止されました。

対象 住宅や家財などの生活用資産の地震保険料

控除内容控除限度額
地震保険契約に関する払込保険料の1/225,000円
【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害
保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。
10,000円
地震保険料と長期損害保険がある場合(同一の契約ではどちらか一方)
地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計
25,000円

65歳以上の方の非課税措置の廃止

平成18年度住民税改正により、平成18年度以降の住民税について年齢65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。
経過措置により減額されていましたが、平成20年度からは本来の税額で課税されることとなります。

所得割均等割
平成18年度本来の税額の1/3で課税1,300円
平成19年度本来の税額の2/3で課税2,600円
平成20年度本来の税額4,500円

福岡県森林環境税が始まります

ふくおかの森林を守る森林環境税が平成20年4月からスタートします。