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平成18年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月25日更新 <外部リンク>

18年度の地方税改正点は大幅な変更となっております。今まで非課税だった方
が課税となったり、住民税申告でよかった方が確定申告をする必要が生じたり、
新たに住民税申告や確定申告をしなければならなくなったりします。
特に65歳以上の年金受給者の人は大幅に変更となりましたので、ご注意をよろ
しくお願い致します。

平成18年度住民税改正点の主なもの

1. 個人住民税の定率減税の見直し

平成18年度分以後の住民税所得割の定率減税の額が段階的に引き下げられます。

 定率減税の内容
現行所得割額から15%相当額、上限4万円を控除
平成18年度所得割額から7.5%相当額、上限2万円を控除
平成19年度以後廃止

2. 個人住民税の非課税措置の見直し

平成18年度以降の住民税について、年齢65歳以上の人のうち前年中の合計所得金額が125万円以下の人に対する個人住民税の非課税措置が廃止されます。

現行

合計所得金額125万円以下の人は非課税

改正後

合計所得金額125万円以下の人も課税
(平成18年度以後の個人の町県民税について適用されます。)
平成17年1月1日の時点で年齢65歳以上で、前年所得が125万円以下の人については、以下の経過措置が設けられます。 

  均等割
平成18年度本来の税額の3分の1で課税1,300円
平成19年度本来の税額の3分の2で課税2,600円
平成20年度以降本来の税額で課税(全額課税)4,500円(森林環境税を含む)

3. 公的年金等所得の算出方法の改正

公的年金等控除

公的年金のうち、年齢65歳以上の人の控除額が見直しにより所得の計算方法が変わります。

公的年金等の収入額公的年金等の雑所得
    0円~1,200,000円0円
1,200,001円~3,299,999円収入-1,200,000円            =所得
3,300,000円~4,099,999円収入金額×75%-375,000円      =所得
4,100,000円~7,699,999円収入金額×85%-785,000円      =所得
7,700,000円以上収入金額×95%-1,555,000円     =所得

(平成17年1月1日以降の公的年金等収入に対して適用され、平成18年度以降の課税に反映されます)

4. 老年者控除の廃止

年齢65歳以上で、かつ前年の合計所得が1,000万円以下の人に適用される老年者控除48万円(所得税では50万円)が廃止されます。
老年者控除が廃止されたことにより、老年者控除と重複して受けることができなかった寡婦・寡夫控除を受けることができるようになりました。

年齢65歳以上とは、(昭和17年1月1日以前生まれ)の人を言います。

5. 個人住民税の均等割の見直し

平成16年度までは、同一町内に均等割の納税義務を負う夫(妻)がいる場合には妻(夫)の均等割は免除されていましたが、平成17年度以降段階的に廃止され、所得金額が一定金額を超える人に均等割が課税されます。(平成20年度以降については、森林環境税(県民税)が500円加算されるため、4,500円です)

生計同一の妻(夫)の均等割町 民 税県 民 税合   計
平成17年度1,500円500円2,000円
平成18年度以降3,000円1,000円4,000円

6. 短期就労者(フリーターやアルバイト)の人への課税見直し

給与支払者は、年の途中に退職した人の給与支払報告書を、退職時の住所所在の市町村に提出しなければなりません。

7. 個人事業者の消費税の事業者免税点制度の適用上限の引下げ

消費税の詳しい内容につきましては税務署へ問い合わせください。

香椎税務署 Tel:092-661-1031