町県民税(個人)
個人の町民税は前年1年間の所得に応じて課税される所得割と、市町村の人口区分により定額で課税される均等割の2種類があります。
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■志免町で町民税が課される方
その年の1月1日現在、志免町に居住している方に対し、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税されます。
志免町に居住していない場合でも、町内に家や事業所、事務所がある場合は『均等割』が課税されます。
■志免町で町民税(均等割・所得割)がかからない方
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下※であった方(令和3年度以降) ※令和2年度以前は125万円以下
税額の計算方法
均等割 計5500円 町民税 3500円+県民税2000円(県民税のうち500円は森林環境税)
所得割 所得割の税額は一般に次の方法で計算されます。
(総所得金額-所得控除額合計)× 税率-税額控除-配当割・株式等譲渡所得割控除額
【所得割の税率】 市町村民税 6% 県民税 4%
【所得金額】
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことよって算定されます。
町民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和3年度の町民税では、令和2年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額) × 2分の1=退職所得の金額 |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 | 一時所得 | 生命保険の満期金や懸賞金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 | 次の合計金額 1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 2.上記1を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
納税の方法
個人町民税の納税の方法には個人が納める普通徴収と、勤務先での給与天引き、公的年金からの天引きによる特別徴収があります。
【普通徴収】 対象者は、事業(不動産業・農業・営業等)所得者や年金所得者で公的年金から特別徴収をされない方などです。納税通知書(納付書)によって町から各個人に通知され、通常6月から翌年3月までの10回に分けて納税していただきます。
※給与所得や公的年金所得がある場合は、特別徴収との併用になります。
【給与特別徴収】 対象者は、給与所得者の方です。特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者を通じて通知され、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が本人に代わって納入する方法です。
※公的年金所得や事業所得などがある場合は、普通徴収や給与特別徴収との併用になります。
※給与所得者が退職した場合
年の途中で退職などにより給与天引きができなくなった場合には、町から送付される納税通知書で、残りの町県民税を納税者が直接納付することになります。(普通徴収に切り替わります。)ただし、残りの町県民税を支給される給与などからまとめて納付された場合や別の事業所に就職し、その事業所から引き続き特別徴収を実施するとの申し出があった場合を除きます。
【年金特別徴収】 公的年金に係る町県民税を年金から天引きします。
対象者は、前年中に公的年金等の支払いを受け、毎年度の初日(4月1日)に国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を年額18万円以上受けている65歳以上の方です。ただし、その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合は特別徴収の対象となりません。
※公的年金所得以外の所得がある場合は、普通徴収や給与特別徴収との併用になります。
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度【新しいウインドウで開きます】
届出書
手続に必要な届出書は下記リンク先よりダウンロードできます。