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平成29年度から県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底します!

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

福岡県と県内全市町村からのお知らせ

「所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の特別徴収はしていない」ということはありませんか?

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き(給与天引き)、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住いの市町村に納入していただく制度です。

特別徴収は、従業員の方が自分で金融機関等に納税に行く手間が省けますし、納税を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配もありません。また、税額計算は市町村で行いますので、所得税のように事業主(経理)の方が毎月計算する手間はありません。

平成29年度より一斉に実施します

福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成29年度課税分から次の取組を一斉に実施します。

1.特別徴収未実施の事業主の方を対象に、特別徴収義務者の指定を徹底します。

2.既に特別徴収を実施している事業主の方でも、普通徴収(従業員自身が納付)としている従業員の方がいる場合は、特別徴収への切り替えを徹底します。

給与支払報告書の提出方法も変わります

これに伴い、平成29年1月に提出する給与支払報告書から、すべての事業主の方において、普通徴収に係る取扱いと事務手続きが一部変更となります。

1.特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認めるられる者)を福岡県内全市町村で統一した要件(※普通徴収申請書を参照)として設けます。

2.要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員の方がいる場合は、事業主の方から「普通徴収申請書」による申し出が必要になります。

詳しくは案内チラシ [PDFファイル/223KB]または福岡県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」をご覧ください。『福岡県 特別徴収推進』で検索!

給与支払報告書と源泉徴収票の提出は、eLTAXで!

問い合わせ先

【制度に関すること】

福岡県税務課個人住民税徴収機動班  電話092-643-3049

【手続きに関すること】

志免町役場税務課町民税係  電話092-935-1014


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