遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取り消しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月1日更新
遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとするとの最高裁判所判決(平成22年7月6日付)が出され、年金に関する税務上の取扱いを改めることとしました。
平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方は、所得税が還付されます。更正の請求または確定申告など必要な手続をお願いします。
問い合わせ
対象となる方や所得税の還付の手続きについては国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせください。
国税庁ホームページ(別ウインドウで開きます)
香椎税務署 Tel:092-661-1031