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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 新築から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けることができます。

減額対象要件

以下のすべてを満たす住宅

1、新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること。

2、令和8年3月31日までに、バリアフリー改修工事を行った住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること。

3、バリアフリー改修工事に要した費用が補助金等を除いて50万円超であること。

※費用のうち、バリアフリー改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。

※本町要綱による在宅高齢者支援サービス補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除します。

 

4、改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

5、以下のいずれかの方が居住していること。(居住要件)

(ア)65歳以上の方

(イ)介護保険において、要介護及び要支援認定を受けている方

(ウ)障害者の方

6、以下のいずれかの工事であること(工事要件)

(ア)廊下の拡幅  (イ)階段の勾配の緩和  (ウ)浴室の改良   (エ)便所の改良

(オ)手摺の取付け (カ)床の段差の解消  (キ)引き戸への取替え(ク)床表面の滑り止め化

減額内容

改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積100平方メートルを限度)

※マンション等の区分所有においては、専有部分のみが減額対象面積となります。

手続き

改修工事終了後3ヶ月以内に、志免町役場税務課固定資産税係に申告して下さい。

申請書は税務関係の申請書・届出書ダウンロード書式一覧を参照ください。

必要書類

1、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

2、改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)

3、改修工事箇所の図面、工事写真(改修前と改修後)

4、領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

5、本町要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金決定(確定)通知書等の写し(該当者のみ)

6、上記居住要件の区分に応じた書類

 65歳以上の方     → 住民票の写し

 要介護及び要支援認定者 → 介護保険の被保険者証の写し

 障害者         → 身体障害者手帳、療育手帳の写し

 

※2・3・4は、建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した改修工事が行われたことを称する書類でもよい。

その他

新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができません。