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令和2年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月8日更新 <外部リンク>

1.ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る指定制度が導入されました。 

ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ 「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>(外部リンク)

対象外地方団体への寄附の取り扱い

総務省の指定を受けていない指定外地方団体に対して、令和元年6月1日以降に寄附した場合は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外になります。

ただし、所得税の所得控除及び個人住民税に係る寄附金税額控除の基礎控除は従来どおり対象となります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、個人住民税に係る寄附金税額控除の申告特例控除分は対象外となりますが、個人住民税に係る寄附金税額控除の基礎控除は従来どおり対象となります。

2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅所得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントでない場合は適用されません。

適用年数の延長

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)

各年において、以下のいずれかの少ない額となります。

 ・取得等対価(消費税を除く)の2パーセント÷3

 ・住宅借入金等の年末残高の1パーセント

住民税の住宅借入金等特別税額控除額

※住宅借入金等特別税額控除を所得税から控除しきれない場合に限り、適用されます。

各年において、以下のいずれかの少ない額となります。

 ・住宅借入金等特別税額可能額のうち所得税で控除しきれなかった額

 ・所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)