男女共同参画に関する施策等に対する苦情の申し出
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
男女共同参画苦情処理制度
志免町男女共同参画推進条例第20条の規定に基づき、男女共同参画に関する苦情処理制度を設けています。
苦情を申し出ることができるのは
町が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策または男女共同参画社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情
(例) ・町による広報・出版物が性別に基づく固定観念にとらわれた表現になっている
・形式的には男女平等の取扱いとなっているが、社会慣行等により実質的には一方に不利な取扱いとなっている
性による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する原因によって人権が侵害された場合の被害者の救済
(例) ・セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなどの人権侵害を受けたとき
苦情処理の対象としないもの
・裁判所の裁決または議会の議決等により確定した事項
・裁判所において係争中または行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
・男女雇用機会均等法など法令の規定により処理すべき事項
・議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
・監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
苦情を申し出るには
男女共同参画苦情申出書に必要事項を記入の上、まちの魅力推進課窓口へお持ちいただくか郵送ください。
※書面により難い場合は、口頭による申し出も可能です。