ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ組織でさがす社会教育課町民センター使用料の見直しについて

町民センター使用料の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

施設使用料を改定します

 志免町の公共施設の使用料は、これまで公共性や住民の負担の度合いを考慮しつつ、町の既存施設や近隣自治体の状況を参考に決定してきました。

 しかし、社会経済情勢は大きく変化し、町の財政状況も厳しさを増し、老朽化した施設の改修費用などが町財政の大きな負担となっています。

 このような中、町は住民の福祉の向上のため、効果的・効率的な行財政運営を図るとともに、時代に即した良質な公共サービスを継続して提供していかなければなりません。

 これらのことを踏まえ、平成22年に策定された「緊急財政健全化計画」に基づき、自主財源の確保と公共サービスにおける公平性を図る観点から、「使用料及び手数料の適正化に関する基本方針」を策定し、平成27年10月1日以降の施設利用分から使用料を改定することとしました。

基本的な考え方 

1.受益者負担の原則の徹底

 利用者(受益者)から徴収する使用料は、「行政サービスを利用する特定の者が利益を受ける」という観点のもと、そのサービスの対価を利用者に求めるものであることから、その算定にあたっては、サービスを利用する方と利用しない方との均衡を考慮し、負担の公平性を図ります。

2.原価算定方法の明確化

 利用者が納得した受益者負担を求め、納税者が適正な税負担となっているかをチェックするために、使用料算定の積算根拠を明確化し、原価のあり方や負担割合等の基本的な事項を分かりやすく整理します。

3.減免等基準の整理・統一化

 受益者負担の明確化、利用者間の公平性・公正性の観点から、減額・免除する場合をできる限り限定します。

4.定期的な見直し

 使用料の見直しは、原則として3年ごとに行います。

5.改定における上限率の設定

 使用料の改定による急激な負担増を防ぐため、原価算定により算出された料金が現行料金より著しく高額になる場合は、原則として現行料金の1.5倍までを改定限度とし(無料施設を有料にする場合を除く。町内施設間のバランスをとる。)、定期的な検証結果を踏まえ段階的に改定します。

6.見直しに向けての経費節減等の努力

 町は絶えず経費節減に努力し適切な費用による効率的な施設運営を行います。また、施設の利用率が向上するよう手続きや利用時間などの改善を図ります。

町民センター 新しい料金体系

 これまで、「午前」「午後」「夜間」となっていた利用区分を、利用者が必要な時間だけ利用できるよう改め、

1時間単位の料金設定 としました。

 また、ホールについては、土日祝日でも平日と同じ料金設定としました。

町民センター 新料金表 【平成27年10月から】

区分

定員

施設使用料
(単位:1時間)

冷暖房使用料
(単位:1時間)

施設面積
(平方メートル)

ホール

814人4,600円3,000円1,020

視聴覚室

132人2,100円500円229

和室

30人400円200円65

講習室

36人500円200円54

軽運動室

36人600円200円70

第2会議室
(旧第5会議室)

24人300円100円34

休養室

80人700円200円95

実習室

24人600円200円70

学習室

24人500円100円50

集会室

42人600円200円77

※ 上記金額には、消費税相当分が含まれています。
※ 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなし計算するものとします。

改定時期

 平成27年10月1日以降の施設利用分から新しい料金体系となります。

減免基準の見直し

 「基本的な考え方」の「3.減免等の基準の整理・統一化」に基づき、今後減免基準を見直します。