指定学校の変更

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年7月28日更新

指定学校変更に関する基準について

志免町では、小中学校区ごとに通学区域を設定し、住所により就学すべき学校を指定しています。ただし、事情により指定学校の小・中学校に通学することが難しい場合は「校区外・区域外就学」を申請し、志免町教育委員会が承認すれば指定された学校以外への通学が認められます。申請のすべてが認められるとは限りません。詳しくは学校教育課までお問合せください。

校区外・区域外就学許可基準

申請に対する審査は、以下の3点の要件をすべて満たし、かつ、下表に該当する場合に承諾します。

1.保護者が校区外・区域外就学後の通学経路及び通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。
2.学校運営上、問題が無いと判断されること。
3.教育委員会が必要とする書類が添付されていること。

志免町指定学校変更理由一覧表

 理由具体的例申請書類許可期限
身体的理由病弱,身体の障害等に関する理由病弱,虚弱,肢体不自由等の身体的理由により希望する学校の方が通院,通学等において、利便性,安全性の面から児童生徒の負担が軽減されると認められる場合指定学校変更申請書、診断書等疾病状況が確認できる書類、学校長意見書必要と認める期間
教育的配慮教育的配慮いじめ,不登校等特別な事情により、転校または引き続き従前の学校への就学が児童生徒の
心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合
指定学校変更申請書、学校長意見書1年間
教育的配慮指定学校に希望する部活動がない場合指定学校変更申請書、学校長意見書1年間
教育的配慮指定学校に特別支援学級がない場合指定学校変更申請書、学校長意見書

特別支援学級設置までの期間

居住理由年度途中の転居(1)最終学年指定学校変更申請書、学校長意見書卒業までの期間(最長)
年度途中の転居(2)中学2年生及び小学5年生の修了日以降の異動指定学校変更申請書、学校長意見書卒業までの期間(最長)
年度途中の転居(1),(2)以外の場合指定学校変更申請書、校長意見書学年末まで(最長)
一時転居住宅の改築等により,一時的に転出・転居するが,従前の学校に引き続き通学する場合指定学校変更申請書、建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類、学校長意見書もとの居住地に転居するまでの期間
一時転居不慮の自然災害等により一時居住する場合指定学校変更申請書、学校長意見書もとの居住地に転居するまで
の期間
事前就学住居の新築、購入等により転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校へ通うため指定学校変更申請書、建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類、学校長意見書転居日までの期間
家庭理由勤務等の事情保護者の就労形態,または疾病等帰宅後の児童生徒を保護監督する者の不在のため、
親戚宅等や保護者の勤務先がある校区の学校へ通学する場合
指定学校変更申請書、理由を証明するもの、学校長意見書理由解消までの期間(1年間)
社会的配慮借金の取立てからの逃避や家庭不和等特別な理由がある場合指定学校変更申請書、保護者からの申立書、学校長意見書必要と認める期間(1年間)
その他兄弟関係指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要と認められる
場合
指定学校変更申請書、学校長意見書必要と認める期間(1年間)
その他特に教育的配慮を要すると認められる場合指定学校変更申請書、学校長意見書必要と認める期間(1年間)