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水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

志免町では、くみ取り便所・し尿浄化槽を水洗便所に改造する方のうち、この改造等に必要な自己資金の調達が困難な方のために、「志免町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱」基づき、この制度を設けています。
この制度は、改造に必要な資金のあっせん及び当該融資金に係る利子の補給をすることにより、公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的としています。

条件

●家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
●取扱金融機関の融資条件を満たしていること。
●町税及び志免町都市計画下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
●改造工事費を一時に負担することが困難であること。
●下水の処理開始の公示の日から3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

内容

融資額    1世帯10万円以上から50万円以下
償還方法  借入月の翌月から36ヶ月以内払いの元利均等償還
融資利率  町が指定した金融機関と協議して決定

利子補給(助成措置)について

融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の50パーセント以内の額を補給する。ただし、約定弁済遅延損害金は対象としない。

申し込み

融資あっせんを希望される方は、排水設備指定工事店に、排水設備の申請と同時に申込をしてください。

融資の手続き

町の審査により融資あっせんが決定した場合は、融資あっせんの決定通知書及び取扱金融機関が必要とする書類を添えて金融機関に申込をしてください。
※詳細については、「志免町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱」<外部リンク>をご覧ください。
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