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水道メーターを取り替えます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月30日更新 <外部リンク>

量水器(水道メーター)の取替えにご協力ください

 使用されている量水器は正確な数量で検針できるよう、計量法施行令により有効期間が8年と定められています。

 有効期間の8年を経過する前に、志免町では計画的に量水器の取替えを行っています。

 町内を下図のように分け、着色した地区を同色で記載した業者に担当してもらいます。 

 ※対象は今年度有効期間が終了する量水器のみです。

(今年度全世帯の量水器を交換するものではありません。)

行政区分図

 1 別府、別府二、東区、志免二、志免三、志免四、志免五、成和、田富、吉原、水鉛、桜丘一、桜丘中央、桜丘南

 2 南里一、南里三、王子八幡、志免六、向ヶ丘、石橋台

 3 御手洗、鏡、別府一、別府三、南里二

※アネシス、松ヶ丘、坂瀬団地は対象外です。

取替作業は、町が委託した上記の指定給水装置工事事業者が行います。町が委託した業者は下の画像のような「身分証明書」を携行していますので、不審に感じたときは、「身分証明書」を確認してください。

身分証明書

 なお、この量水器取替え作業について、町民のみなさまに費用を請求することはありません。(敷地内水道管の老朽化による破損等はこの限りではありません。)

 

取替えにあたって

・取替作業に立会いは必要ありません。ご不在の場合でも敷地内に入って取替え作業を行いますので、ご了承ください。

・取替え完了後、ご案内文を投函もしくは直接お渡しします。最初に水を使用される際は、給湯器や浄水器を通さない蛇口を開けて、水道管内の空気や濁り水を排出してから使用されて下さい。

・不明な点がありましたら、志免町上下水道課業務係までご連絡ください。