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排水設備の「点検商法」にご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月23日更新 <外部リンク>

 ※ 宅地内の排水設備(下水道の排水管や汚水ます等)の点検・洗管などを行い、不当な代金を請求されるケースが発生しています。排水設備の点検や修繕を勧められても、必要がない場合は、きちんと断りましょう。

 宅地内の排水設備の管理や清掃は、排水設備の所有者が行うことになっています。通常の使い方であれば、詰まったり壊れたりすることは、ほとんどありません。

「役場から依頼された」、「役場の者です」などと言って清掃や工事・調査を行い、料金を請求する悪質業者がいます。高齢者が狙われることが多く、強引に作業をしたり、言葉巧みに勧誘して、契約をせまったりするようです。

 少しでも疑問や不審に思われましたら、身分証の提示を求めるか、役場(上下水道課)に、ご連絡ください。

こんな時はどうすればよいか??

1.突然、業者が訪問してきて、役場(上下水道課)から依頼されたと言っている

 → 役場が事前に案内等なしで、業者に依頼して個人の家の検査や調査等をすることはありません。

  少しでも疑問や不審に思われましたら、身分証の提示を求めるか、役場(上下水道課)に、ご連絡ください。家にあげてしまうと断りが難しくなります。家にあげないようにしてください。

2.業者が水に試薬を入れたら変色した!「このまま飲むのは危ない」等と言われた

 → 水道水は、雑菌の増殖を抑えるために塩素で殺菌されており、塩素と反応する試薬を入れると、試薬の種類によってピンク等に変色します。これは、水道水がきちんと殺菌されている証拠であり、「水質が悪い」ということではありません。

3.「水道水をそのまま飲むのは体に悪い」等と言われ、不安になり高額な浄水器等を購入したが、解約したい

 → 次のところに相談ください。

  (1)福岡県消費生活センター Tel:092(632)0999

  (2)かすや中南部広域消費生活センター Tel:092(936)1594 【受付時間:土日を除く 10時00分~15時30分】