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給水装置の修繕について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

漏水の修繕は自分でしないといけないの?

給水装置は使用者が適切に管理を行い、修繕が必要な場合は使用者(所有者)が行わなければならないと定められています。

ただし、水道本管から量水器(メーター)までの間で、町の施工基準を満たしている場合は町が修繕を行うことができます。

この場合、町が行うのは給水装置の修繕のみで、構造物等(コンクリートやレンガ、舗装など)の復旧は使用者に行っていただきますのでご了承ください。

○志免町水道事業給水条例施行規程
第7条 使用者等又は管理人は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 給水装置に修繕を必要とするときは、その修繕は使用者等が行わなければならない。ただし、配水管の分岐点から量水器までの間の給水管で、給水装置の構造並びに工事仕様及び材質の基準に関する規程(平成13年志免町水道事業管理規程第13号)第2条に定めるとおり施工されたものについては、町が修繕を行うことができる。

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​メーターボックスの修繕は自分でしないといけないの?

メーターボックス及び蓋は、使用者(所有者)の所有物です。

メーターボックスの蓋などが破損した場合は、お客様から町指定の水道工事店(下記関連リンクを参照ください)に直接依頼して、修理していただきますようお願いします。
町ではメーターボックスや配管材料等の販売は実施していません。

給水装置の施工基準

給水装置の施工基準は「給水装置の構造並びに工事仕様及び材質の基準に関する規程」により定められています。


第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。

  1. 給水装置は、給水管及びこれを直結する分水栓、止水栓、量水器等の給水用具をもって構成し、町長が定める附属具を備えること。
  2. 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとする。
  3. 配水管に口径25ミリメートル管以下の給水管を取り付ける場合は、分水栓を使用し、配水管口径の1/2管以上及び口径50ミリメートル管以上の給水管を取り付ける場合は、丁字管を使用すること。
  4. 同一給水管に使用する分水栓は、1個とする。
  5. 給水管の継ぎ手は、溶接をしないこと。
  6. 硬質塩化ビニール管には、「ねじ立」はしないこと。
  7. 硬質塩化ビニール管は、壁内の埋込配管をしないこと。
  8. 給水管の埋設の深さは、公道敷地内では原則として管天から1.2メートル以上(道路管理者の指示があるものについては、当該指示による。)とするが、口径75ミリメートル管以上の管については、管天から1.0メートル以上、口径50ミリメートル以上の管については、管天から0.6メートル以上とすることができる。また、宅地内では、管天から0.3メートル以上とする。ただし、私道敷地内は、公道敷地内に準じる。
  9.  配水管から分岐して給水を行う場合は、分岐点から止水栓までの間を直管にて接続すること。ただし、地形その他の状況によりやむを得ず継手を使用しなければならない場合は、宅地内の給水管に限り、継手の使用を2箇所まで認めるものとする。
  10. 官民境界から止水栓までの管長は、1.5メートル以内とする。

修繕等は指定事業者にご依頼ください

給水装置の工事については、志免町の指定事業者が行う必要があります。

指定事業者のリスト https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/10/suido-syuri.html