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受益者負担金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

受益者負担金制度とは?

公共下水道整備区域の方(受益者)に、受益の限度内で、公共下水道建設費の一部を負担していただく制度です。
公共下水道が整備されますと、水洗トイレが利用できたり、下水の滞留がなくなって悪臭や蚊・ハエの発生を防いだりと、生活環境が改善されます。
整備区域は、未整備区域に比べ、利便性・快適性が向上します。
下水道は、私達が健康で快適でそして安全に過ごす上で、日常生活に欠かせない施設です。
しかし、その建設には多額の費用がかかり、町が負担する費用を税収入に頼れば、未整備区域の方にも負担をしていただく形になり、公平でなくなってしまいます。
そこで、公共下水道建設費の一部を、整備区域の方に限って負担していただいております。
受益者負担金制度は公共下水道建設事業の推進に大きな役割を果たしています。

負担金はいくら?

所有している土地に対して・・・1平方メートルあたり400円
1年4回×5年間で、20回の分割払いです。
納付月は毎年、第1期7月、第2期9月、第3期12月、第4期2月です。
たとえば
土地の面積が200平方メートルの場合
負担金総額は・・・200平方メートル×400円=80,000円
1回の金額は・・・80,000円÷20回= 4,000円

  7月末(第1期) 9月末(第2期) 12月末(第3期) 2月末(第4期)
1年目 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
2年目 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
3年目 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
4年目 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
5年目 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円

支払方法は?

納付書を毎年7月上旬に発送します。口座振替もご利用いただけます。
なお、負担金を滞納すると税金と同じように、滞納処分を受けることとなります。

前納報奨金制度

受益者負担金は、5年間で20回の分割納付が基本となりますが、一括で納付される場合は最高で13パーセント程度の前納報償金を交付します。(報奨金の金額が5万円を超える場合は5万円が上限となります。)
上記の例で、1年目の第1期に一括納付されますと、80,000円の納付額が、前納報償金を差し引いた69,380円の納付額に変わります。(10,620円安くなります)

ただし、以下に該当する場合は前納報奨金が交付されません。

  1. 報奨金の金額が300円未満の場合
  2. 受益者負担金の納付義務者に町税等の滞納がある場合
  3. 受益者負担金の減免を受けた場合

受益者は誰ですか?

原則、公共下水道が整備された地域の中に土地を持っている方です。地上権・賃貸借・使用貸借などでその土地の権利を持っている方が受益者となることもあります。

受益者にあたる人の図

供用開始年(公共下水道に接続できるようになる年)の5月に、その年の3月末時点の土地所有者へ申告書を送付しますので受益者を決めて申告してください。申告をもとに受益者負担金を賦課します。
また、申告書の戻りがない場合は、土地所有者が受益者であると認定し、賦課します。

受益者が変更になった時は?

土地の売買や、相続などにより受益者が変わった時は、すみやかに届け出てください。
下水道事業受益者変更届に、新旧受益者両方の署名・捺印が必要です。
変更届を受理した日以降は、新しい受益者に負担金を納付していただくことになります。
なお、旧受益者のみの署名・捺印では受け付けることが出来ません。ご了承ください。
下水道受益者変更届 [PDFファイル/99KB]

負担金の対象は?

公共下水道整備区域内すべての土地が対象です。土地の面積に応じて賦課します。
ただし、土地の地目によって、徴収猶予・減免措置があります。農地は徴収猶予にあたり、公共用地等は減免にあたります。
いずれも申請書の提出が必要です。申請書受理後、可否を通知いたします。
また、家庭菜園や駐車場等は、徴収猶予・減免措置どちらの対象にもなりません。
詳しくはお問い合わせください。
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [PDFファイル/94KB]
下水道事業受益者負担金減免申請書 [PDFファイル/108KB]

登記簿上の地積と実際の地積が違う時は?

受益者負担金は、原則登記簿上の地積によって賦課します。
実際の地積が異なる場合は、申し出てください。調査の上、賦課基準の地積を決定します。

下水道につながなくても払わなくてはいけない?

受益者負担金は、単に公共下水道につなぐために払うものではありません。
下水道が整備されることによって、その土地はいつでも公共下水道へ接続することが可能になり、土地の利用価値があがります。
今すぐ公共下水道に接続する意思がなくとも、後に快適性・利便性といった利益をすぐ受けることができる土地になったと考えられます。このような利益に対する負担金とお考えください。
なお、公共下水道へ接続できるようになった年から3年以内に、くみとり便所は水洗便所に改造するよう、下水道法で義務づけられています(下水道法第11条の3)。

浄化槽を利用しているから下水道につながなくてもいい?

浄化槽は下水道施設とは異なります。水洗便所が使えるので、公共下水道接続の必要性をあまり感じないかもしれません。
しかし、浄化槽は個人管理であり、十分な管理が行われていないのも現状です。
公共下水道に接続すれば、浄化槽を設置していた部分の土地利用や、臭気や害虫の発生の抑制といった利点があります。
また、公共下水道は安定した水質管理体制が維持できるため、環境にも優しい施設です。
浄化槽を利用している方にも、公共下水道への接続をお願いしています。

※水洗便所への改造、浄化槽の廃止について、公共下水道へ接続できるようになった年から3年以内の接続であれば、融資あっせん奨励金制度を受けることができます。


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