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貯水槽水道(管理者)の方へお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

志免町水道事業給水条例の一部を改正しました

マンションやビル等では、水道水を一度貯水槽に貯め、ポンプで各階へ給水しています。貯水槽から蛇口までの給水設備(以下、貯水槽水道)の水質、施設の管理については、設置者の責任において行うこととなっています。しかし、有効容量が10トン以下の小規模貯水槽水道は、水道法の適用を受けないため、定期的な清掃などの管理が十分に実施されないと水質劣化や衛生上の問題が生じる恐れがあります。
そこで、平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行になり、貯水槽水道への水道事業者(町)の関与及び貯水槽水道設置者の責任の規程が追加されました。よって、現行の志免町水道事業給水条例及び施行規程の一部を改正し、平成15年4月1日から施行します。

改正の内容

 (1)貯水槽水道に関する水道事業者(町)の責任に関する規定
水道事業者(町)は、貯水槽水道の管理や検査のことについて、その設置者に対し、指導、助言及び勧告ができることとし、併せて、貯水槽水道の利用者に対しては、貯水槽の管理状況などの情報を提供します。

(2)貯水槽水道の設置者の責任に関する規定
貯水槽水道のうち、簡易専用水道(※1)の設置者は従来どおり水道法の定めるところにより管理し、検査を受けなければならないものとし、それ以外の貯水槽水道(有効容量が10トン以下のもの)の設置者も簡易専用水道に準じて、管理し、検査を受けるよう努めなければならない。

※1
「簡易専用水道」とは、水道事業者(町)から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち、受水槽の有効容量が10トンを超えるものをいいます。(ただし、受水槽の有効容量が100トンを超え、居住者が100人を超える場合は専用水道となり、簡易専用水道とはなりません。)


 貯水槽設置規定の図