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パブリックコメント制度実施要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年9月17日更新
志免町パブリック・コメント制度実施要綱

(目的)
第1条この要綱は、パブリック・コメント制度に関して必要な事項を定めることにより、町民生活に深く関わりのある町の基本的な計画等の策定等に当たって、町民等からの意見等の提出機会を保障するとともに町民等への説明責任を果たし、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、町民等と町の協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。


(定義)
第2条この要綱において「パブリック・コメント制度」とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案を公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を受け、提出された意見等に対する町の考え方を明らかにするとともに、提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続に関する制度をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の権限を行う町長をいう。


(意見を提出できるもの)
第3条パブリック・コメント制度の実施により意見を提出できるものは、次に掲げるもの(以下「町民等」という。)をいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント制度の対象となる事案について利害関係を有するもの


(対象)
第4条パブリック・コメント制度の対象となる町の基本的な政策、条例等(以下「政策等」という。)の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
  ア町の基本的な制度を定める条例
  イ町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
  ウ町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(ただし、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(2) 総合計画等町全体の基本的政策を定める計画、個別行政分野における基本的な計画及び方針の策定又は改定
(3) 広く町民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定
(4) その他、町長が特に必要と認める町の重要な政策等の案の策定等


(対象の適用除外)
第5条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント制度を適用しないこととすることができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要すると認められる場合
(2) 軽微な変更であると認められる場合
(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(4) この要綱に定める手続と類似した意見聴取手続が法令等により定められていて、当該手続に従い、政策等の策定を行う場合
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により直接請求された条例の制定案又は改廃案を議会に提出する場合


(政策等の案の公表等)
第6条実施機関は、政策等の策定を行おうとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2  実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関係資料
3  前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、併せて町の広報紙、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。
4  実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。


(意見等の提出)
第7条実施機関は、政策等の案等の公表の日から1月間を目安とする期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期限は、政策等の案等の公表の際に明示するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名、電話番号、事業所等の名称及び所在地、その他必要な事項を明らかにしなければならない。


(意見等の取扱い)
第8条実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、志免町情報公開条例(平成14年志免町条例第7号)第6条各号に掲げる不開示情報に該当する恐れのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表の方法については、第6条第3項の規定を準用する。


(結果の公表)
第9条実施機関は、計画等を策定したときは、速やかに公表する。
2 前項の規定による公表の方法については、第6条第3項の規定を準用する。


(意思決定過程の特例)
第10条実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント制度の手続きを行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の実施が義務づけられている政策等の策定にあっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続きを行ったものとみなし、その他必要な手続きのみを行うことで足りるものとする。


(パブリック・コメント制度総括責任者等)
第11条パブリック・コメント制度を総括管理し、かつ、第3項に規定するパブリック・コメント制度実施責任者に助言及び指導を行うため、パブリック・コメント制度総括責任者を置く。
2 前項のパブリック・コメント制度総括責任者は、副町長をもってこれに充てる。
3 実施機関は、パブリック・コメント制度の適正な手続きを確保するため、パブリック・コメント制度実施責任者を置くものとする。


(一覧表の作成等)
第12条町長は、パブリック・コメント制度の手続きを行っている案件の一覧表を作成し、ホームページを利用した閲覧の方法等により常時町民等に情報提供するものとする。


(その他の事項)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。


 附  則


(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月1日から施行する。


(適用区分)
2 この要綱の施行の際、現に策定過程にある政策等については、この要綱の規定を適用しない。