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消防団員が消防団活動中に負傷した場合、公務災害補償を受けることができます。 「志免町消防団の設置等に関する条例」第16条(公務災害補償)にて規定されています。
○ (抜粋)志免町消防団の設置等に関する条例 第16条 [Wordファイル/14KB]