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在外投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

在外選挙人名簿に登録されている人(在外選挙人)の投票方法は次のとおりです。

在外公館投票

在外選挙人が、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や領事館)へ自ら出向いて、在外選挙人証と旅券などを提示してその場で投票する方法です。

※投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。

 

在外投票(在外公館)
  出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html<外部リンク>

 

郵便等投票

在外選挙人が、あらかじめ登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、お住いのところなどで投票用紙に記入して、登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。


在外投票(郵便等)

  出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html<外部リンク>

 

日本国内における投票

在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間もないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの場合でも、在外選挙人証の提示が必要です。