引っ越しの打ち合わせの際、「ウオーターサーバーの無料レンタルの話を聞いてみませんか?」と担当者に勧められた。後日水の販売代理店から電話がかかってきて、「水の代金だけでサーバーが無料レンタルできるキャンペーンです。今ならお掃除ロボットもプレゼントします」と説明されたので契約することにしたが、水の定期宅配が条件だった。
20日間隔で届く24リットルの水が一人暮らしには多すぎて使い切れないうえに、サーバーを置いたら部屋が手狭になってしまった。解約したいと業者に連絡をしたが「契約後2年以内に解約する場合は解約料(約1万5千円)がかかる」と言われた。解約料の話は聞いていないので払いたくない。(20代 女性)
電話勧誘で契約した場合、事業者は特定商取引法で定められた契約書面を消費者に渡さなければなりません。その書面が渡されてから8日以内はクーリング・オフすることができます。
クーリング・オフについて↓
https://www.town.shime.lg.jp/site/kasuyakouikisyousen/kasuyakouikisyousencoolingoff.html
事例の場合、納品書のみで契約書面が渡されていなかったため、クーリング・オフの通知書の書き方をアドバイスし、消費生活センターより業者へ連絡をしたところ、無条件での解約となりました。法定書面が渡されている場合には、8日間のクーリング・オフ期間が過ぎると一方的に解約することはできません。契約期間内(2年間など)に解約をすると解約料がかかることがあります。
「サーバーのレンタル料が無料」「おまけ付きのキャンペーン中」などの言葉に惑わされず、自分の生活に会った契約内容であるかを慎重に確認しましょう。