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5月は「消費者月間」です!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月1日更新 <外部リンク>

5月は「消費者月間」です!!

令和4年度は「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人masukufamiriに~」を統一テーマに掲げ、関連事業に取り組みます。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に

「送り付け商法」について特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品(荷物)は、受け取ってすぐに処分できるようになりました。また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。これは、海外から送付された場合にも適用されます。

※「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」・・・訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めるなど、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として制定された法律

相談事例

〈相談事例 1〉

自分宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。kesyouhinn注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。どうしたらよいか。

〈相談事例 2〉

自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は私のもので間違いないが、差出人がわからない。気味が悪く開封していない。

アドバイス
  • 商品は直ちに処分可能・・・注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
  • 事業者から金銭を請求されても支払いは不要・・・一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う必要はありません。また仮に消費者がその商品を開封や処分をしていても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
  • 誤って金銭を支払てしまったらすぐに相談を!・・・一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
ポイント

家族が注文していたり、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もありますので、身の回りの方の商品であるか確認することも重要です。確認の間は、受け取り拒否もしくは再配達を依頼するといった方法をとり、いずれの場合も伝票番号や送り主、商品名等をメモしておきましょう。takuhai

対応に困ったら、かすや中南部広域消費生活センターまでご相談ください。

 

(参考)消費者庁 特定商取引法が改正されました<外部リンク>

 


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