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新成人のみなさんへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月24日更新 <外部リンク>

消費者トラブルに巻き込まれない成人(おとな)になろう!!

成人を迎えたみなさんは、これから自らの責任で、さまざまな場面でさまざまな契約をしていseijinnくことになります。今後は、契約にあたって親の同意は必要なく、自分の意思で自由に契約することができます。

しかし、自由に契約ができるようになる半面、契約でのトラブルになった場合の責任はみなさん自身が負うことになります。成人になったばかりのみなさんを狙い打ちする悪質な業者による消費者トラブルも多数発生しています。

また、今や、スマートフォンやSNSが生活の一部になっていますが、ネット通販でトラブルになったり、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲け話の勧誘をされてトラブルになったりすることもあります。

こうした消費者トラブルの現状をふまえ、改めて契約するにあたって気を付けてほしいことや、成人になると巻き込まれやすくなるトラブルについて、情報提供します。

若者に多い消費者トラブルの主な事例

  1. 通信販売                                             sapuri                      スマートフォンでダイエット用飲料の期間限定モニターに申し込んだら定期購入になっていた。業者の電話がつながらないのでやめられるか心配
  2. エステ                                                          脚を細くしたいと思い、人気ブロガーが行ったというエステ店で500円の体験を受けたところ、30万円の全身痩身コースを勧められた。断ったが分割の支払いを勧められ契約してしまった
  3. 副業サイト                                                             スマートフォンでSNSを見ていたところ、相談にのるだけで30万円もらえるという副業サイトを見つけ会員登録をしたが、詐欺サイトだという書き込みがあった。登録の際に免許証等の画像を送ったが悪用されないか心配
  4. マルチ取引                                                                 SNSで知り合った人から儲かる話があると言われ話を聞いたが、投資用ソフトの代金が60万円と言われ「お金がない」と断ったところ、「消費者金融で借りればよい」と言われ、指示通り借りて支払ってしまった。説明と異なhukugyouり簡単に儲からないのでやめたい

アドバイス

  • 契約トラブルを防ぐためにも、契約することに責任を持ち、軽い気持ちで契約しない。kotowaruネットの情報に流されない。                                         悪質商法に限らず、日常の買い物も契約です。契約トラブルを防ぐためにも、契約することに責任を持ちましょう。契約前は契約書等をしっかりと読み、内容が十分に理解できていない場合には契約しないようにしましょう。また、通販などスマートフォンを通しての契約は手軽さの反面、多くの情報に惑わされがちなので、特に注意しましょう。           
  • 「今すぐ決めて」などと契約をせかされてもその場で契約をしない。                                    体験のつもりでエステに行ったら高額なコースを勧められるなど、思いがけず別の契約を勧められることがあります。「今すぐ決めて」「この値段は今日だけ」などと契約をせかせて、その場で契約を勧めてくることもあります。後悔しないためにも、その場で契約せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、冷静に考えるようにしましょう。
  • 簡単に大金を稼げるということはあり得ない。儲け話は信じない。                                   成人になったばかりのみなさんは悪質商法のターゲットになりやすい傾向にあります。特に、20歳代では「友人を誘えば紹介料がもらえる」等誘われるマルチ取引(一人が多くの人を紹介することで組織拡大を図っていく取引)に関する相談が多く、身近な友人や先輩、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲け話の勧誘をされることもあります。また、自分自身も友人を勧誘する側になり、大切な友人を失う恐れもあります。簡単に大金を稼げるということはあり得ません。儲け話を鵜呑みにせず、不必要な契約は勇気を出してきっぱりと断りましょう。
  • 借金やクレジット契約を勧められても、お金がなければ契約しない。                                  「お金がない」と断っても、事業者から「クレジット契約をすればよい」「お金を借りkurejittoればよい」などと言われ、高額な契約をさらに勧められることがあります。「お金がない」という断り方は相手につけ入るスキを与えてしまいます。断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。自分の支払い能力を超える契約をすると、支払いに困り、生活そのものが立ち行かなくなることもあります。クレジット契約や借金をしてまで必要な契約なのか冷静に考えましょう。特に借金をさせてまで契約を勧める事業者は信用しないようにしましょう。
  • 契約の勧誘やその後の解約などについて不安になったら、消費生活センターへ相談しましょう。契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。早め早めの相談が肝心です。
参考資料

 

 


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