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点検商法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

点検商法について

点検商法とは、屋根瓦・床下換気・シロアリ・布団などを「無料で点検します」といって来訪し、「屋根瓦がずれて雨漏りしそうです」や「床下の柱が腐れていて、このままでは家が危険です」などと言って不安を煽り、工事契約や・サービスの契約を結ばせようとする商法のことです。
また、消防署や役場上下水道課などの公務員を装って来訪し、消火器・火災報知器の点検、水道の水質検査などをして「消火器の期限が切れている」「水質が悪い」などと言って消火器や浄水器を売りつける「かたり商法」も点検商法とされています。 点検商法

≪対処法とアドバイス≫

〇点検商法では、業者が不安を煽ったり、「今なら安く請け負う事ができます」などと言って契約を急がせようとしますが、すぐに契約せずに知っている業者や信頼のおける業者に確認してもらい工事が本当に必要かどうか調べてください。
〇工事やサービスを依頼する際は、複数の業者から見積もりを取って比較しましょう。
〇点検商法は、訪問販売にあたり契約書面を受取ってから8日以内であればクーリング・オフをすることができます。布団や浄水器など使用していてもクーリング・オフ期間であれば、送料を着払いで返品する事ができます。
〇クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも「瓦がずれて雨漏りします」や「床下の柱が腐って家が危険です」といった虚偽の説明を信用して契約してしまった場合や、「話を聞く気が無い」、「用が無い」ので「帰って欲しい」と言っているのに帰ってくれなかった(不退去)の場合、長時間に渡り勧誘が続いた場合など、契約に至る経緯に問題がある場合、契約の取消しをできることがありますので、消費生活センターにご相談ください。
〇公務員を名乗って来訪してきた場合は、所属部署名、氏名を聞くこと、身分証明書を確認してください。
また、その場での契約はおこなわず、役場や所属機関に確認をしてください。