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資格商法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

資格商法について

資格商法とは、資格を持てば就職や転職、仕事に有利と考えている人、資格を必要とする仕事を求めている人たちに対して「受講するだけで簡単に資格が取れる」などと言って電話などで勧誘し、高額の通信講座や教材を契約させる商法です。
悪質業者は民間資格を国家資格のように錯覚させたり、実在の資格・技能・職務によく似た名称の無価値に等しい資格を勧めます。
また、資格取得に必要な条件(実務経験年数、段階的な資格取得条件)を表示せずに簡単に資格取得が可能のように勧誘します。
また、以前受講していた講座の「解約ができていない」「合格するまで契約は終わらない」「講座を受ける義務がある」などといって、新たな契約を迫ったり、解約手数料を請求するするものがあります。

 

≪対処法とアドバイス≫

〇資格商法では、電話での勧誘が多く、おかしい、必要ないと思ったらキッパリと断り電話を切って下さい。
〇難しい国家資格や本当に就職に有利になるような資格が簡単にとれるという話は、おかしいことだと考えて下さい。誰でも簡単に取ることのできる資格であれば他の人と比較して有利になることはありません。
〇勧誘された資格に興味があっても、すぐに答えることはしないで、講義内容や費用、事業所など吟味し、他の事業所との比較検討の上、自分に必要な資格であるかまでよく考えて下さい。
〇資格講座の契約支払いは、未払い金が無ければ終了しています。電話口の業者がいろいろ勧誘や請求をしてきた場合は、新たな契約になりますので応じる必要はありません。
〇電話での勧誘の場合、特定商取引法の電話勧誘取引になりますので、契約書面を受取った日から8日以内はクーリング・オフができます。
〇クーリング・オフの期間が過ぎても、消費者契約法による取消しを主張できる場合がありますので、消費生活センターにご相談ください。 きっぱり断りましょう