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電話勧誘販売

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

電話勧誘販売について

電話勧誘販売とは、業者が、消費者宅や勤務先に販売目的を明らかにしないで不意に電話をかけ、商品・サービスの説明や勧誘を行い消費者に契約を約束させるものです。
また、政令で定めた方法(電話、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法)により消費者に電話をかけさせ、その電話において契約を結ばせようとするものです。 電話勧誘販売

≪対処法とアドバイス≫

〇電話勧誘販売をしようとする業者は、まず、勧誘に先だって、氏名.事業所名称、勧誘目的で電話をかけている事、勧誘する商品を明示する必要があり、消費者が勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する必要があります。
〇勧誘を受けている消費者が、「契約をする意思が無い」など、拒否を示した場合は、事業者が再勧誘することを法律で禁止しています。
〇電話勧誘販売では、契約書面を受取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。
食料品でも同様にクーリング・オフができます。
〇近年問題が多くなっている光通信・社債などの商品では、電話勧誘販売でも他の法律(通信事業法、金融商品取引法など)で規制されているためクーリング・オフの対象にはなりません。契約においては十分に注意してください。契約内容をよく確認してから契約してください。