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カニの送りつけ商法に注意!

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

相談事例

魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かないと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女性) 

ひとことアドバイス

☆  突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商法の相談が後を絶ちません。

☆  事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをしてしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引に契約を迫られた」などといったケースもあります。

☆  勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。

☆  承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。

☆  困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターにご相談ください。